【商工会議所地区】小規模事業者持続化補助金<一般型>

・小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

・本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

基本情報

実施機関 中小企業庁
上限金額 200万円
公募期間 2022年7月19日(火)〜23年2月28日(火)
対象者 企業, 団体
業種 製造業, サービス業, その他, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
 本補助金の補助対象者は、(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者(個人、又は日本国内に本店を有する法人)等(単独または複数)であることとします。
(1)小規模事業者であること
 「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」において、業種ごとに従業員数で小規模事業者であるか否かを判断しています。
 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く):常時使用する従業員の数 5人以下
 サービス業のうち宿泊業・娯楽業:常時使用する従業員の数 20人以下
 製造業その他:常時使用する従業員の数 20人以下
補助対象者の範囲
補助対象となりうる者
 ○会社および会社に準ずる営利法人
 (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、士業法人(弁護士・税理士等))
 ○個人事業主(商工業者であること)
 ○一定の要件を満たした特定非営利活動法人
補助対象にならない者
 ○医師、歯科医師、助産師
 ○系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)
 ○協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
 ○一般社団法人、公益社団法人
 ○一般財団法人、公益財団法人
 ○医療法人
 ○宗教法人
 ○学校法人
 ○農事組合法人
 ○社会福祉法人
 ○申請時点で開業していない創業予定者(例えば、既に税務署に開業届を提出していても、開業届上の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
 ○任意団体 等
(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
(3)確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15億円を超えていないこと
 上記への該当の有無の確認のため、必要がある場合には、納税証明書等の提出を求めることがあります。
(4)下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
 ①「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>」
 ②「令和2年度第3次補正予算 小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
補助対象事業
 補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。
 複数事業者による共同申請も可能ですが、通常枠のみの申請となり、その場合には(4)の要件も満たす事業であることとします。
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
「商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、令和元年度補正予算・令和3年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<一般型>に係る申請書(様式1)に記載の責任を有する代表者に計画書(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。
(3)以下に該当する事業を行うものではないこと
 ○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
 ※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局等に、予めご確認ください。
 ○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
 例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
 ○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
 例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等
(4)共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
 ○共同申請の場合、(様式3-2)補助事業計画書の「Ⅰ.補助事業の内容」の「4.共同事業について」欄への記入が必須となります。
 ○申請の前に、あらかじめ、共同実施に関する規約を、連携する全ての小規模事業者等の連名で制定し、その写しを申請時に添付してください。(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)。
 ○共同申請により補助事業を実施する場合において、一体的な事業を実施しない場合、補助事業の対象となりません。共同で活用する設備の導入等に関する事業のみが対象となります(機械装置等費のみ補助対象経費となります)。

対象費用

補助率・補助額
〇補助上限:[通常枠] 50万円 [賃金引上げ枠] 200万円
[卒業枠] 200万円 [後継者支援枠] 200万円
[創業枠] 200 万円 [インボイス枠] 100万円
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者については3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

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有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成するものです。

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令和4年4月1日以降に、 A. 65歳以上への定年引上げ B. 定年の定めの廃止 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 D. 他社による継続雇用制度の導入 のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

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50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金が支給されます。また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。

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