生垣・植栽帯・シンボルツリー,屋上・壁面緑化助成

 この制度は、道路に接した部分に生垣や植栽帯を造る場合やシンボルツリーを植栽する場合、建物の屋上や壁面を緑化する場合に、その費用の一部を助成するものです。また、緑化に伴うブロック塀等撤去についても費用の一部を助成します。
 各助成とも、工事発注及び資材購入前に申請が必要になります。詳しい助成条件、内容については、お問い合わせ下さい。

基本情報

実施機関 東京都世田谷区
上限金額 50万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 団体
業種 その他
都道府県 東京都
対象地域 東京都世田谷区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
【生垣助成】
主な助成条件
1.これから新しく生垣等を造成する場合、または既存のブロック塀等を取り壊して生垣等を造成する場合
2.造成する生垣等が幅4m以上の道路に接していること。または道路の中心線から2mセットバックした場所に生垣等を造成すること
3.接道部から奥行5mまでの範囲で道路に並行して延長1m以上の生垣等を造成すること
4.造成する生垣等の高さが60センチメートル以上あり、葉の触れ合う程度に列植されること
5.道路と生垣等との間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと
6.樹冠の半分以上が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
7.法令、条例等で定められた基準等を超える部分
(注意)
・土留めを設置したりフェンスを併用する場合はあらかじめご相談ください
・国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体や「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」第3条の規定が適用される建築主は助成対象外です
【植栽帯助成】
主な助成条件
1.これから新しく植栽帯を造成する場合、または既存のブロック塀等を取り壊して植栽帯を造成する場合
2.造成する植栽帯が幅4m以上の道路に接していること。または道路の中心線から2mセットバックした場所に植栽帯を造成すること
3.接道部から奥行5mまでの範囲で面積1平方メートル以上(植栽帯用縁石を除く)の植栽帯を造成すること
4.植栽帯用縁石の高さが敷地地盤面から60センチメートル未満であること
5.道路と植栽帯との間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと
6.植栽帯が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
7.法令、条例等で定められた基準等を超える部分
(注意)
・花苗や樹木等の購入費は除きます
・国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体や「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」第3条の規定が適用される建築主は助成対象外です
【シンボルツリー助成】
主な助成条件
1.これから新しくシンボルツリーを植栽する場合、または既存のブロック塀等を取り壊してシンボルツリーを植栽する場合
2.植栽するシンボルツリーが幅4m以上の道路に面していること。または道路の中心線から2mセットバックした場所から奥行5mまでの範囲でシンボルツリーを植栽すること
3.接道部から奥行5mまでの範囲でシンボルツリーを植栽すること
4.道路と植栽するシンボルツリーとの間に高さ60センチメートル以上の透過性のない遮へい物がないこと
5.樹冠の半分以上が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
6.法令、条例等で定められてた基準等を超える部分
(注意)
・国、その地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体や「世田谷区建築物に係る住環境の整備に関する条例」第3条の規定が適用される建築主は助成の対象外です
【屋上・壁面緑化助成】
主な助成条件
1.これから新しく建築物の屋上(建築物の屋根部分または屋根のないバルコニー等の床面を含む)の全部または一部に植栽基盤(可動式植栽基盤の場合は容量が1基100L以上の安定的に設置できるもの)を1平方メートル以上整備して、樹木や多年草等を植栽する場合
2.これから新しく建築物の外壁面(屋根のないバルコニー等の外壁面を含む)を多年生つる性植物等で1平方メートル以上緑化する場合(植物の根による外壁面の浸食を防ぐため、フェンス等を設置して多年生つる植物の登はんを誘引する場合を含む)。加えて多年生つる植物による緑化の場合は植栽基盤または補助材の水平方向の延長が1m以上で、植栽基盤または補助材の延長1m当たり3本以上の植物が植栽されること
3.屋上緑化の場合、植栽基盤が建物もしくは工作物の庇や階段等の直下にないこと
4.法令、条例等で定められた場合は基準等を超える部分

対象費用

補助率・補助額
【生垣助成】
・低木(樹高0.6メートル以上1.0メートル未満) 1メートルあたり 6,000円まで
・中木(樹高1.0メートル以上) 1メートルあたり12,000円まで
・竹(笹を除き、樹高1.5メートル以上) 1メートルあたり12,000円まで 
・多年性つる植物等のフェンス 1メートルあたり1,000円まで
・生垣造成に伴う既存のブロック塀等の撤去 1メートルあたり5,000円まで
(注意)限度額は生垣・植栽帯・シンボルツリー合わせて250,000円です。
【植栽帯助成】
・植ます縁石 1メートルあたり2,500円まで
・植込地   1平方メートルあたり6,000円まで
・植栽帯造成に伴う既存のブロック塀等の撤去 1メートルあたり5,000円まで
(注意)限度額は生垣・植栽帯・シンボルツリー合わせて250,000円です。
【シンボルツリー助成】
・中木(樹高1.5メートル以上2.5メートル未満) 1本あたり12,000円まで
・準高木(樹高2.5メートル以上) 1本あたり24,000円まで
・竹(笹を除き、樹高1.5メートル以上) 1本あたり4,000円まで
・シンボルツリー植栽に伴うブロック塀の撤去1メートルあたり5,000円まで
(注意)限度額は生垣・植栽帯・シンボルツリー合わせて250,000円です。
【屋上・壁面緑化助成】
・屋上緑化造成
 植栽基盤部分 1平方メートルあたり15,000円まで(植栽基盤の厚さ15センチメートル未満の場合)または1平方メートルあたり20,000円まで(植栽基盤の厚さ15センチメートル以上の場合)
・壁面緑化造成
 植物の端から端までの面積又は補助材の面積1平方メートルあたり10,000円まで
(注意)
・限度額は屋上・壁面合わせて助成対象経費の2分の1かつ500,000円です
・国、その他地方公共団体、その他区長が指定する公共的団体や「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例」第3条の規定が適用される建築主は助成対象外です

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