第3期・飲食店等への営業時間短縮要請協力金

新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、山口県では新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条第6項に基づき、令和4年1月9日(日曜日)から令和4年1月31日(月曜日)までの間、岩国市、和木町の全域に営業時間の短縮等を要請しました。この要請に協力していただいた事業者の皆様に対し、「第3期・営業時間短縮要請協力金」を支給します。

基本情報

実施機関 山口県
上限金額
公募期間 2022年2月1日(火)〜3月18日(金)
対象者 その他, 企業
業種 飲食業, サービス業, その他
都道府県 山口県
対象地域 山口県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
【要請概要】
対象区域:岩国市、和木町の全域
対象期間:令和4年1月9日(日曜日)~令和4年1月31日(月曜日) 23日間
※準備等、やむを得ない事情がある場合は、1月11日(火曜日)までに協力を開始
対象店舗
 食品衛生法に基づく営業の許可を取得している飲食店・喫茶店
 ※飲食店等の営業許可を取得しているカラオケボックス等を含む
 ≪対象外店舗の具体例≫
 宅配・テイクアウト、コンビニ等のイートイン、飲食スペースのないキッチンカー、宿泊客のみに飲食を提供する宿泊施設、夜間の長期滞在を目的とした利用が見込まれるネットカフェ・漫画喫茶等
要請内容
・営業時間を5時から20時までに短縮
・酒類の提供は終日停止
・同一テーブルの同一グループでの利用は4人以内に制限
支給の要件
次の全ての要件を満たす方が対象となります。
〇上記対象店舗であること。
〇令和4年1月8日(土曜日)以前から営業し、通常の営業終了時刻が20時を越えていること。
〇要請期間中の全ての日において、20時までの営業時間短縮に協力いただいていること。
※通常、20時以降も営業していた店舗が、期間中、要請を受け、終日休業された場合も対象になります。
〇酒類の提供は、終日停止していること。
〇同一テーブルの同一グループでの利用は4人以内に制限していること
〇業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること。
(アクリル板の設置・座席間隔の確保、手指消毒の徹底、食事中以外のマスク着用の推奨、換気の徹底等)
〇営業時間短縮要請又は休業に関するチラシを、店舗内外に掲示すること。

対象費用

補助率・補助額
支給金額
協力金は原則、要請対象期間(23日間)に、店舗ごとの1日あたりの支給額を乗じて算出します。店舗ごとの1日あたりの支給額は、原則、店舗ごとの前年又は前々年の1月の1日あたりの売上高を用いて下表のとおり計算します。(テイクアウトや宅配等、営業時間短縮要請の対象とならない売上は除外してください)
準備等、やむを得ない事情があり、1月9日(日曜日)から営業時間短縮要請を開始できなかった場合においても、1月11日(火曜日)までに協力を開始した場合は、要請に協力した日数分を支給します。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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