大阪府障がい福祉サービス事業者燃料費高騰対策支援金

コロナ禍において物価高騰の影響を受ける事業所等において、特に影響が大きいガソリン代について、施設の性質上、日々車両にて利用者の送迎等が基本業務となる通所系、訪問系等の障がい福祉サービス事業者の負担軽減のため、ガソリン代の高騰分見合いに対して支援を実施します。

基本情報

実施機関 大阪府
上限金額
公募期間 2022年7月8日(金)〜31日(日)
対象者 団体, 企業
業種 医療・福祉
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支給対象事業所
【通所系等】
療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、就労定着支援、自立生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、短期入所
【訪問系等】
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、相談支援(地域移行)、相談支援(地域定着)、相談支援(計画相談)、相談支援(障がい児相談)

対象費用

補助率・補助額
支給対象
通所系、訪問系等の障がい福祉サービス事業所のうち、以下の1から4に該当。
1.大阪府内において、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障がい福祉サービス(以下「サービス」という。)を提供している事業所(上記1のとおり)を運営する法人又は開設者であること。    
2.令和4年4月1日から同年6月30日までの間(以下、「対象期間」という。)、利用者の送迎、利用者宅への訪問を実施し、サービスを提供していること。なお、対象期間において、新規に指定を受けた事業者及び休止していたサービスの提供を再開した事業者についても支給対象とする。ただし、以下のa~cのいずれかに該当すること。 
  a..令和4年4月1日以前に指定、4月中に新規指定もしくは休止から再開した場合 
   ・4~6月の間、ひと月の半分以上(※)についてサービスを提供。
   ・かつ、3か月継続してサービスを提供し、その提供にあたり申請する自動車、自動二輪車及び原動機付き自転車(以下、「自動車等」という。)を使用している。
  b..令和4年5月中に新規指定、もしくは休止から再開した場合 
   ・5~6月の間、ひと月の半分以上(※)についてサービスを提供。
   ・かつ、2か月継続してサービスを提供し、その提供に申請する自動車等を使用している。
  c..令和4年6月中に新規指定、もしくは休止から再開した場合 
   ・ひと月の半分以上(※)サービスを提供し、その提供にあたり申請する自動車等を使用している。
   (※:指定日(休止から再開した日を含む。)の属する月は、指定日から当該月の末日までの間の半分以上とする。) 
3.令和4年7月1日において、事業所として指定され、上記1に掲げるサービスを提供していること。
4.事業者がサービスを提供するにあたって、対象期間に事業者が所有する自動車等を使用し、当該自動車等に使用したガソリン及び軽油にかかる費用を事業者が負担していること。
サービス種別ごとの支援金支給額については、詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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