離島再生可能エネルギー導入促進事業補助金

本事業は、電気事業法施行規則別表第1の下欄に掲げる沖縄県の離島(以下「対象離島」という。)における再生可能エネルギーの導入拡大を目指す民間事業者の取組を支援し、エネルギーマネジメントシステムにより需要側設備等を制御することで、変動性電源である太陽光発電設備を最大限利活用できる環境を整え、対象離島の再生可能エネルギー導入を促進することを目的としています。

基本情報

実施機関 沖縄県
上限金額 2億円
公募期間 2022年6月27日(月)〜7月19日(火)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 沖縄県
対象地域 沖縄県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助金の交付を申請できる者
本事業について補助金の交付を申請できる者は、民間企業(国内において事業活動を営んでいる法人)とします。
また、応募に当たっては、補助事業を申請する全ての者について、以下の要件を全て満している必要があります。
1)補助事業を的確に遂行するために必要な人員、技術的能力、設備、経営基盤等を有していること。
2)補助事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。
3)地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項の規定に該当しないこと。
<参考>地方自治法施行令第 167 条の4第1項
普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者
4)国税及び県税の滞納がない者であること。
5)沖縄県暴力団排除条例(平成 23 年条例第 35 号)第6条に基づき、以下のいずれにも該当しないこと。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
イ 役員等が、自己、自社、若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
ウ 員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
6)会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき、更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
7)社会保険(労働保険、健康保険及び厚生年金保険)に加入する義務がある者については、これらに加入していること。
8)雇用する労働者に対し、最低賃金額以上の賃金を支払っているほか、労働関係法令を遵守していること。
9)地方自治法、地方財政法、補助金適正化法及び沖縄県財務規則による制約が課せられ、様式による事務が要求され、責任義務等が生じる旨を了承できること。
10)補助事業終了後も、事業評価等に責任をもって対応することができること。
11)沖縄県情報セキュリティ基本方針及び対策基準をはじめ、その他組織に適用されるセキュリティポリシー等を遵守し、情報セキュリティを確保するための必要な措置を講じていること

対象費用

補助率・補助額
① 補助率
補助対象経費の3分の2以内
② 補助金の限度額
一申請あたり2億円を上限とする。
※申請額(交付決定額)が事業予算の上限に到達した時点で申請受付を終了する
③ 補助対象経費
・設備費・・・補助事業の実施に必要な補助対象設備の購入及び製造等に要する経費
・工事費・・・補助事業の実施に必要な補助対象設備の設置に要する経費(設計費、工事費、諸経費

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