ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金〔一般型・グローバル展開型〕(10次締切分)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を新たに設け、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援します。

○ 本事業の過去の締切回において不採択となった事業者の方は、10次締切に再度応募いただくことが可能です。ただし、要件等が変更となっていますので、ご注意ください。なお、10次締切分の採択発表は、令和4年7月中旬を予定しています。
○ 10次締切後も申請受付を継続し、令和4年度内に複数回の締切を設け、それまでに応募のあったものを審査し、随時採択発表を行います(予定は変更する場合があります)。

基本情報

実施機関 中小企業庁
上限金額 1250万円
公募期間 2022年2月16日(水)〜5月11日(水)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 製造業, サービス業, 運輸業, その他, 情報通信業, 卸売・小売業, 宿泊・旅館業, 漁業, 飲食業, 建設・不動産業, 医療・福祉, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
本事業の補助対象者は、日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する以下のア~エのいずれかの要件を満たすものに限ります(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が海外でも可)。
ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
○業種/資本金/常勤従業員数
○製造業、建設業、運輸業、旅行業 /3億円 /300人
○卸売業 /1億円 /100人
○サービス業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)/5,000万円 /100人
○小売業 /5,000万円 /50人
○ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)/3億円 /900人
○ソフトウェア業又は情報処理サービス業 /3億円 /300人
○旅館業 /5,000万円 /200人
○その他の業種(上記以外) /3億円 /300人
分類については産業分類の改訂に準拠します。(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf)
※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試の使用期間中の者は含まれません。
イ 【中小企業者(組合関連)】
・下記にある組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
○企業組合
○協業組合
○事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
○商工組合、商工組合連合会
○商店街振興組合、商店街振興組合連合会
○水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
○生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会*1
○酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会*2
○内航海運組合、内航海運組合連合会*3
○技術研究組合(直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)
※1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。
ウ 【特定事業者の一部】
① 従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人(「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」第4条による改正後の「中小企業等経営強化法」第2条第5項に規定する者を指す。)のうち、資本金の額又は出資の総額が10億円未満であるもの
業種/常勤従業員数
製造業、建設業、運輸業/500人
卸売業/400人
サービス業又は小売業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)/300人
その他の業種(上記以外)/500人
※ 従業員数の考え方は、ア※1,2と同様。
② 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者について
は、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額
とするものであるもの。
③ 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
または、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
④ 内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とするものであるもの。
⑤ 技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・上記①
・企業組合、協同組合
エ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
○以下に該当する事業者は、補助対象外となります。
・応募締切日前10ヶ月以内に、令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び応募締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
・過去3年間に、2回以上、類似の補助金*の交付決定を受けた事業者
*平成30年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業、令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業
・次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業者(みなし大企業)
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
※ 資本金及び従業員数がともにアの表の数字を超え、ウにも該当しない場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
・公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
・応募申請以降に上記ア~エのいずれの要件も満たさなくなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者。ただし、補助事業実施期間終了後に、ア及びウの表における従業員数、資本金額を超えることとなった事業者及び上記(1)~(5)のいずれかに該当することとなった事業者は補助対象外とならない。

対象費用

補助率・補助額
【一般型】
<通常枠>
革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
5人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率
1/2、小規模企業者・小規模事業者、再生事業者(※)2/3
○設備投資
単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
○補助対象経費
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
<回復型賃上げ・雇用拡大枠>
業況が厳しいながら賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者(※)が行う、革新的な製品・サービス開発又は生産プロセス・サービス提供方法の改善に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
5人以下 :100万円~750万円
6人~20人:100万円~1,000万円
21人以上 :100万円~1,250万円
○補助率
2/3
○設備投資
単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
○補助対象経費
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
<デジタル枠>
温室効果ガスの排出削減に資する革新的な製品・サービス開発又は炭素生産性向上を伴う生産プロセス・サービス提供方法の改善による生産性向上に必要な設備・システム投資等を支援
○従業員数:補助金額
5人以下 :100万円~1,000万円
6人~20人:100万円~1,500万円
21人以上 :100万円~2,000万円
○補助率
2/3
○設備投資
単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
○補助対象経費
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
【グローバル展開型】
海外事業の拡大・強化等を目的とした「革新的な製品・サービス開発」又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」に必要な設備・システム投資等を支援(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの)
○補助金額
1,000万円~3,000万円
○補助率
1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
○設備投資
単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
○補助対象経費
機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、海外旅費

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65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース

令和4年4月1日以降に、 A. 65歳以上への定年引上げ B. 定年の定めの廃止 C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入 D. 他社による継続雇用制度の導入 のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金が支給されます。また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。

特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、一年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

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