袖ケ浦市公共交通原油価格等高等対策事業臨時給付金

袖ケ浦市では、市内の公共交通の維持を図るため、交通事業者に臨時給付金を支給します。

基本情報

実施機関 千葉県袖ケ浦市
上限金額 20万円
公募期間 2022年7月1日(金)〜31日(日)
対象者 企業
業種 運輸業
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県袖ケ浦市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象者
次の(1)にあてはまり、令和4年4月1日時点で事業を営んでおり、かつ、今後も事業を継続する意思がある交通事業者を対象とします。
(1)道路運送法第4条の許可を受けた者であって、次に掲げるいずれかに該当する事業者であること。
・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、市内の路線を運行している乗合バス事業者。
ただし、有料道路を経由する路線を除く。
・道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営んでおり、有料道路及び袖ケ浦バスターミナルを経由する路線を運行する高速バス事業者。
ただし、千葉県内に本店を有する高速バス事業者に限る。
・道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営んでおり、市内に本店または道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に定める営業所を有しているタクシー事業者。
ただし、道路運送法第4条の許可が福祉輸送に限定されている事業者は除く。

対象費用

補助率・補助額
給付額
・乗合バス事業者
令和4年4月1日現在で市内の路線を運行している事業用車両1台につき6万円
ただし、袖ケ浦市バス路線開設運行費補助金交付要綱(平成12年2月19日告示第18号)及び袖ケ浦市バス路線維持費補助金交付要綱(平成14年12月20日告示第176号)に基づく補助金の交付を受けている路線を運行する車両を除く。
・高速バス事業者
令和4年4月1日現在で袖ケ浦バスターミナルを経由する路線1路線につき20万円
・タクシー事業者
令和4年4月1日現在で市内の営業所に配置する事業用車両1台につき4万円
ただし、寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車を除く。

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