農山漁村振興交付金(地域活性化対策(活動計画策定事業))

地域住民が生き生きと暮らしていける環境の創出を行うためのきっかけをつくること及び農山漁村について広く知ってもらうことを目的とし、地域の創意工夫による活動の計画づくりを支援し、農山漁村の活性化、自立及び維持発展を推進します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 300万円
公募期間 2022年7月15日(金)〜8月5日(金)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業実施主体
事業実施主体は、次に掲げる全ての要件を満たす地域協議会です。
(1)次に掲げる事項を協定、規約、規程等により定め、地域協議会の全ての構成員がこれを同意していること。
ア 目的
イ 代表者、代表権の範囲、構成員及び事務局
ウ 意思決定の方法
エ 解散した場合の地位の承継者
オ 事務処理及び会計処理の方法
カ 会計監査及び事務監査の方法
キ アからカまでに掲げる事項のほか、運営に関して必要な事項
(2)地域協議会の構成員に市町村を含んでいること。
具体的な事業内容
農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した地域の創意工夫による次の①から③までの取組に係る活動計画づくりを支援する。
① 都市と農山漁村の人々が交流するための取組
② 都市住民が農山漁村に定住するための取組
③ 農山漁村で暮らす人々が引き続き住み続けるための取組
なお、①については②もしくは③と合わせて実施すること。
支援の内容は、以下のとおりとする。
(1)アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定
ア ワークショップ開催
地域住民間で徹底した話合いを行うための、専門知識を持ったアドバイザーがコーディネートするワークショップの開催
イ 先進地の視察及びセミナーへの参加
地域活性化のコーディネーターの育成及び地域住民の意識改革を行うための先進地の視察及びセミナーへの参加
ウ 活動計画の策定
ア及びイの取組を踏まえた地域の将来像を構想するために必要な活動計画(「交流」や「定住」へ繋がる定量的な数値目標を記載するもの)の策定
(2)地域の活動計画に掲げられた取組の体制構築及び実証活動等
ア 体制構築
活動計画に掲げられた取組を実施するために必要な体制の構築
イ 実証活動
活動計画に掲げられた取組の具現化に向けた実証活動及び普及啓発に資する情報発信
ウ 専門的スキルの活用
活動計画に掲げられた取組の具現化に向けた地域外の人材が有する ICT 等の専門的スキル等の活用
選定要件
以下の要件を全て満たすこととする。
(1)農林水産業及びその基盤となる農山漁村の振興を図る取組であること。
(2)自立的かつ発展的な取組であって、地域の維持及び活性化に対する効果が見込まれること。
(3)具体的な事業内容欄の(1)及び(2)の取組について、少なくとも同欄の(1)のイ及び(2)のウの取組以外の全ての取組を実施すること。
(4)次のアからウまでの事業において採択された事業実施主体ではないこと。
ア 都市農村共生・対流総合対策交付金実施要綱(平成 25 年5月 16 日付け 25 農振第 393 号農林水産事務次官依命通知)に規定する都市農村共生・対流総合対策交付金
イ 農村集落活性化支援事業実施要綱(平成 27 年4月 9 日 付 け 26 農 振 第1905 号農林水産事務次官依命通知)に規定する農村集落活性化支援事業
ウ 農山漁村振興交付金実施要綱(平成 28 年4月1日付け 27 農振第2325 号農林水産事務次官依命通知)に規定する地域活性化対策(平成 30年3月 28 日付け 29 農振第 2248 号による当該通知の改正以前に採択されたものについては、都市農村共生・対流及び地域活性化対策)

対象費用

補助率・補助額
交付率及び助成額
交付率及び助成額は、以下のとおりとする。
(1)交付率は、定額とする。
(2)具体的な事業内容欄の(1)及び(2)を合わせた各年度の助成額の上限は、次のとおりとする。
ア 事業開始年度は、500 万円とする。
ただし、具体的な事業内容欄の(1)については、300 万円を上限とする。
イ 事業開始から2年目の年度は、250 万円とする。
(3)具体的な事業内容欄の(2)のウの取組を行う場合の各年度の助成額の上限は、事業開始年度から事業開始から3年目の年度までの助成額の上限に各々250 万円を加えた金額とする。
(4)具体的な事業内容欄の(2)のイの取組を行い、かつ、事業を実施する地域が次の(5)の要件に該当する場合の助成額の上限は、事業開始年度から事業開始から3年目の年度までの助成額の上限に各々100 万円を加えた金額とする。
(5)事業を実施する地域が次のアからコまでのいずれかに該当する場合とする。
ア 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第 72 号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
イ 山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村
ウ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)第2条第1項(同法第 43 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域(同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第 43 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第 41 条第1項若しくは第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)、第 42 条又は第 44条第4項の規定により過疎地域とみなされる区域を含み、
令和3年度から令和8年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特定市町村(同法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を、令和3年度から令和9年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特別特定市町村(同法附則第6条第2項、第7条第2項及び第8条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を含む。)
エ 半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域
オ 離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域
カ 沖縄県振興特別措置法(平成 14 年法律第14 号)第3条第1号に規定する沖縄
キ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島
ク 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44年法律第 79 号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
ケ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和 37 年法律第 73 号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯
コ 棚田地域振興法(令和元年法律第 42 号)第7条第1項の規定に基づき指定された指定棚田地域

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