融資対象
・豊橋市小口事業資金(通常資金)
通常資金は次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)とする。
1.常時使用する従業員の数が30人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については10人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.申込みの日以前から引き続き市内に住所及び主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
3.税の滞納がないこと。
4.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付した者であること。
・豊橋市小口事業資金(経営革新計画資金)
経営革新計画資金は、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第8条第1項に基づく主務大臣又は知事の承認を受けている中小商工業者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1.常時使用する従業員の数が30人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については10人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.申込みの日以前から引き続き市内に住所及び主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
3.税の滞納がないこと。
4.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
・豊橋市小口事業資金(災害復旧支援資金)
通常資金は次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人とする。
1.常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については30人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.申込みの日以前から引き続き市内に主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
3.予測できない風水害等の自然災害(災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する災害が発生し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された当該災害を含む。)により被災し、市が発行する罹災証明又は罹災届出証明書を受けていること。
4.税の滞納がないこと。
5.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
6.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
7.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
・豊橋市小規模事業資金
中小企業信用保険法第2条第3項に規定する小規模事業者で次の各号のいずれにも該当するもの。
1.次のいずれかに該当すること。
ア) 常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5人)以下の会社及び個人であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を営んでいるもの。
イ)常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とする者のうち、特定事業を行うもの。
ウ)事業協同小組合であって、特定事業を行うものまたは、その組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。
エ)特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。
オ)特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
カ)医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。
2.申込みの日以前から引き続き市内に住所及び主たる事業所を有し、適法に事業を営んでいること。
3.税の滞納がないこと。
4.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
・豊橋市経営安定資金
次の各号のいずれにも該当する個人、会社、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人とする。
1.申込みの日以前から市内に住所及び主たる事業所を有し、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号及び第6号に規定する特定中小企業者、または同条第6項に規定する特例中小企業者として、その所在地を管轄する市町村長の認定を受けているものであること。
2.常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とするものについては5人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を適法に営んでいること。
3.税の滞納がないこと。
4.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
・愛知県小規模企業等振興資金
・通常資金
次の各号に該当する会社、個人、企業組合、医療法人及び特定非営利活動法人とする。
1.中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.常時使用する従業員の数が50人(商業又はサービス業は30人)以下であること。
3.県内で事業を適法に営んでいること。
4.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
5.税の滞納がないこと。
・小口資金
中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業は5人)以下の会社及び個人)であって、次の各号に該当するものとする
1.中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
2.県内で事業を適法に営んでいること。
3.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
4.税の滞納がないこと。
5.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
・豊橋市中心市街地商業活性化資金
市長が別に定める業種であって、次の各号のいずれにも該当する個人、会社又は企業組合とする。
1.豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内での、商業活性化に資する事業を営んでいること。
2.豊橋市中心市街地活性化基本計画2021-2025に定める中心市街地区域内で現に事業を営んでいる、又は中心市街地区域内に進出し出店するものであること。
3.小売業を主たる事業とするものは、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、サービス業を主たる事業とするものは、100人)以下であって、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号 )第1条第1項に規定する業種に属する事業を営んでいること。
4.適法に事業を営んでいること。
5.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
6.税の滞納がないこと。
7.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
8.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
・豊橋市創業支援資金
次のいずれにも該当する個人又は会社とする。
1.次のいずかに該当すること。
ア)事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
イ) 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
ウ) 事業を営んでいない個人が、事業を開始した日以後5年を経過していないもの。
エ) 事業を営んでいない個人が新たに設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。
オ)会社が自らの事業の全部または一部を継続的に実施しつつ新たに会社を設立した会社であって、市内においてその事業を開始した日以後5年を経過していないこと。
カ)産業競争力強化法第128条に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの市長の証明を受けた事業を営んでいない個人であって、6か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
キ)産業競争力強化法第128条に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第26項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの市長の証明を受けた事業を営んでいない個人であって、6か月以内に新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.市内に住所を有し、市内で開業しようとする者又は市内で開業している者であること。
3.開業により会社を設立する場合は、当該会社の代表者となる者であること。
4.開業する若しくは開業した業種は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条第1項に規定する業種に属する事業であること。
5.行政庁の許可、免許、登録等を要する業種にあっては、既に当該許可、免許、登録等を受けている者又はこれを受けることが確実と認められる者であること。
6.開業する若しくは開業した事業は中小規模であり、雇用見込み若しくは雇用した従業員数は50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については30人)以下であること。
7.愛知県信用保証協会の信用保証対象資格があること。
8.税の滞納がないこと。
9.手形の不渡り処分により金融機関と取引停止中でないこと。
10.豊橋市信用保証料補助金交付要綱第9条第2項及び第3項の規定により返戻金を納付したものであること。
・豊橋市中小企業団体共同事業資金
市内に事務所を有する中小企業団体で、その所属する母体の推薦を受けたものであること。
※この制度は、信用保証機関の信用保証制度の活用ができないため、融資の可否の審査はその取扱金融機関が独自に行っている融資商品と同等の扱いになり、不動産等の担保提供を求められることがあります。また、事業計画や返済計画の実効性が十分でないと判断された場合には融資が受けられないこともあります。
※融資条件等が変更になる場合がございますので、詳しくは下記までお問合せください。