民間建築物の耐震診断補助制度

茨木市では、建築物の耐震診断を行おうとする方に、耐震診断費用の一部を補助する制度を実施しています。

基本情報

実施機関 大阪府茨木市
上限金額 125万円
公募期間 2022年4月18日(月)〜23年1月31日(火)
対象者 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府茨木市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象となる建築物について
木造住宅:平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
その他の建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の建築物が対象となります。
対象建築物
・住宅:戸建住宅だけではなく長屋住宅、併用住宅、共同住宅も対象となります。
・特定既存耐震不適格建築物:建築物の耐震改修の促進に関する法律第14条に規定する建築物です。
・不特定多数の方が利用される建築物(共同住宅、病院、店舗など)
・危険物の貯蔵等の用に供する建築物
※ただし、要安全確認計画記載建築物は除く。
補助を受ける対象となる方について
補助対象建築物の所有者です。
ただし、区分所有建築物については、建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する団体となります。

対象費用

補助率・補助額
補助金額について
1. 木造住宅
耐震診断に要した費用の11分の10で一戸あたり50,000円が限度となります。
ケース1 戸建木造住宅で耐震診断費が55,000円だった場合
診断費用の11分の10は50,000円であり限度額以下ですので補助金額は50,000円となります。
ケース2 戸建木造住宅で耐震診断費が60,000円だった場合
診断費用の11分の10は54,000円であり上限を超えているため、補助金額は50,000円となります。
2. 住宅(木造以外)
耐震診断に要した費用の2分の1で一戸あたり25,000円が上限となります。また賃貸共同住宅で戸数が40戸を超える場合は上限が1,000,000円、分譲共同住宅で戸数が50戸を超える場合は上限が1,250,000円となります。
ケース1 戸建住宅(木造以外)で耐震診断費が60,000円だった場合
診断費用の半額は30,000円ですが上限を超えているため、補助金額は25,000円となります。
ケース2 戸建住宅(木造以外)で耐震診断費が40,000円だった場合
診断費用の半額は20,000円であり上限未満ですので、補助金額は20,000円となります。
ケース3 共同住宅(賃貸)で戸数が30戸、耐震診断費が1,600,000円だった場合
診断費用の半額は800,000円ですが、一戸あたり25,000円が上限であるため、25,000円×30戸=750,000円が補助金額となります。
ケース3-1共同住宅(分譲)で戸数が30戸、耐震診断費が1,600,000円だった場合
診断費用の半額は800,000円ですが、一戸あたり25,000円が上限であるため、25,000円×30戸=750,000円が補助金額となります。
ケース4 共同住宅(賃貸)で戸数が100戸、耐震診断費が4,000,000円だった場合
診断費用の半額は2,000,000円ですが、戸数が40戸を超えており上限は1,000,000円となるので、1,000,000円が補助金額となります。
ケース4-1 共同住宅(分譲)で戸数が100戸、耐震診断費が4,000,000円だった場合
診断費用の半額は2,000,000円ですが、戸数が40戸を超えており上限は1,000,000円となるので、1,000,000円が補助金額となりますが、用途が分譲共同住宅となりますので、大阪府の補助金(大阪府震災対策推進事業補助金)が上乗せ(250,000円)され、1,250,000円が補助金額となります。
※なお、大阪府の予算の範囲内に限る。
3. 特定既存耐震不適格建築物(共同住宅、病院、店舗など不特定多数の方が利用される建築物)
耐震診断に要した費用の2分の1で上限は、特定既存耐震不適格建築物のうち、耐震改修促進法第14条第1項第1号で定める学校、病院及び老人ホーム並びに耐震改修促進法施行令第6条第1項第2号、第8号、第9号に定めるもので、耐震改修促進法施行令第6条第2項各号で定める規模以上のものにおいては1,250,000円、それ以外の特定既存耐震不適格建築物においては1,000,000円となります。

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