伊賀市空き家活用テレワーク施設整備事業補助金

新型コロナウイルス感染症対策のため、市内の空き家・空き店舗等を活用したテレワーク施設を設置、運営する法人又は個人事業主に対し、環境整備等に必要な経費の一部について、予算の範囲内で、伊賀市空き家活用テレワーク施設整備事業補助金を交付します。

基本情報

実施機関 三重県伊賀市
上限金額 2000万円
公募期間 2022年7月11日(月)〜9月9日(金)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 三重県
対象地域 三重県伊賀市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象事業および対象経費
補助対象事業については以下の要件をすべて満たすこと。
1.申込みの内容に基づき、10年以上継続して事業を行うこと。
2.令和5年3月17日(金)までに施設整備事業を完了すること。
3.補助対象事業の実施について、活用する空き家又は空き店舗の所有者等の同意を得ていること。
4.補助対象事業の事業実施の際に発生する発注行為については、市内業者を利用すること。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
5.工事請負契約その他の補助対象事業に係る契約は、補助金の交付の決定の日以後に締結すること。
6.補助対象事業が他の補助金等を活用する事業でないこと。
7.補助対象事業が伊賀市の適正な土地利用に関する条例(平成29年伊賀市条例第23号。以下「土地利用条例」という。)第7条第1項の伊賀市土地利用基本計画に整合していること。
8.伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)第8条第1項の規定により重点区域に指定された区域において工事を行う場合は、歴史・文化性等を尊重し町並みや景観形成に配慮すること。
9.土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により、土砂災害特別警戒区域に指定された区域内の建築物に係る工事は、同法第10条第1項の規定により特定開発行為の許可を受け、同法の規定により施工すること。
10.公的な資金の使途として社会通念上、適切であると判断される事業であること。
11.施設利用者数(のべ年間利用者)を設定するとともに、目標を達成できる見込みのあること。
10.補助対象事業を実施する空き家又は空き店舗は耐震基準を満たすこと。 
(昭和56年5月31日以前に着工された建築物に関しては、耐震診断結果報告書を提出すること。診断結果で基準を下回る結果となった場合は、耐震補強計画書及び耐震補強計画書に基づき改修工事を実施したことが分かる工事書類一式を提出すること。)

対象費用

補助率・補助額
施設整備事業
補助対象経費の総額に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2,000万円を上限とする。
・施設整備費
対象施設として整備される建築物と構造上一体となっていて、テレワークにより働く環境または機能を有する上で必要と認められる施設(例えば電気・ガス・給排水・空調設備・トイレなど)を取得・整備に要する経費。
耐震補強工事に要する経費。
・通信環境整備費
施設におけるWi-Fi、LAN環境の構築、光ファイバーの施設等に要する経費
・什器・機器購入費
働く環境または機能を有する上で必要と認められる什器・機器に要する経費
例)机・椅子・パソコン・プリンタ・コピー機等
*用地・建物取得費及びテレワーク施設以外の工事費・什器・機器で、利用促進の観点から事業に必要と認められる経費は、全体事業費の2割以内であれば対象とすることができる。
プロジェクト推進事業
補助対象経費の総額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、200万円を上限とする。
・プロジェクト推進費
施設利用に向けてのホームページ、ポスター、チラシ等の作成等に係る経費
サテライトオフィス等開設に係るビジネスマッチング経費
施設利用に向けての説明会、PRのための出張旅費、試用期間に係る経費等
備えるべき施設の機能
テレワーク施設の整備にあたっては、下記の機能を備えること。
1.机・椅子・パーテーションなどを設置し、複数の利用者が一度に利用できる席数を確保できること。
2.情報セキュリティーの確保されたWi-Fi等のネット環境を整えること。
3.感染症対策関連備品等を備え付けること。

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