地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(事業拡充支援事業)

地域産業雇用創出チャレンジ支援事業の事業拡充支援事業は、地場産業の振興に資する雇用拡充や、UIターン者などによる就業を推進すること等を目的として、雇用増を伴う事業拡充を行う民間事業者等に対してその事業資金の一部を補助することにより、長崎県内の指定地域における雇用の創出を図ろうとするものです。

基本情報

実施機関 長崎県西海市
上限金額 600万円
公募期間 2022年7月15日(金)〜8月15日(月)
対象者 団体, 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 長崎県
対象地域 長崎県西海市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
事業実施者は、西海市内において対価を得て事業を営む個人または法人であって、生産能力の拡大、商品・サービスの付加価値向上等を図るため雇用拡大、設備投資等を行う、常時使用する従業員の数が30人未満の民間事業者
※地域産業雇用創出チャレンジ支援事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。
但し、訴訟や法令順守上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。
事業の実施要件
地域産業雇用創出チャレンジ支援事業を実施する者は、以下の1から3のすべての要件を満たし、かつ、4から8のいずれかに該当する事業である必要があります。
1.生産能力の拡大や商品・サービスの付加価値向上、販路拡大などにより、雇用拡大を図る事業の拡充であること。具体的には、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業の拡充であって、計画期間内にその事業拡充のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれることが必要です。
2.本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること。
3.事業の拡充に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること。
4.新たな商品開発や付加価値向上、生産能力の拡大や販路拡大等により外貨を獲得するなど、地域の産業振興に資する事業 (例:地域の農水産物などを活用した食堂や加工所の開業、空き家や空き店舗を活用した交流体験事業や宿泊事業など)
5.既存の事業者が新たな産業分野へチャレンジする事業 (例:建設業事業者が地域の特産品の付加価値を向上させるため、食品加工や化粧品製造へ新たに参入する場合など)
6.地域における新たなサービスの提供やサービスの空白地域の解消に資する事業(例:地域運営組織等と連携し、過疎地域等において、交通弱者に対する、移動販売などの買い物支援サービス事業、デマンドタクシーや福祉バスなどの移動手段を提供する事業など)
7.移住の促進につながる事業(例:空き家活用事業、子育て支援事業、教育支援事業など)
8.関係人口の創出・拡大につながる事業(例:サテライトオフィスやコワーキング施設の整備・運営を行う事業、農家漁家民泊事業など)
雇用に関する要件
本事業は、雇用増を伴う事業拡充を行う事業者への支援を行うものです。雇用に関する要件については、以下のとおりです。なお、補助金による助成終了後も、雇用が継続しているかどうか確認するため、賃金台帳の確認、雇用保険加入の状況の確認、従業員の連絡先の把握等により、モニタリングを行います。
1 計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者※を雇用人数の最小単位として計算して下さい。これ未満の雇用者は、1名とカウントしません。)
※常用雇用とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。
2 冬期間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間からのぞくことができます。
3 事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。
4 雇用したものが退職、解雇等となった場合については、速やかに別のものを雇用する必要があります。
5 事業期間終了後も継続して従業員を雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止めをするような計画にあっては、補助の対象となりませんのでご留意ください。

対象費用

補助率・補助額
補助対象事業費の上限額
区分:事業拡充
補助対象事業費の上限額(自己負担額):600万円(200万円)
補助割合:3分の2
負担割合:3分の1
なお、補助金が実際に支払われるのは、新たな雇用や設備等の設置を確認した後の精算払いとなります。
補助対象経費
地域産業雇用創出チャレンジ支援事業の補助対象経費は、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。また、支出を行うに当たっては、以下に留意してください。
※詳細は、公募要領をご覧ください。
1 事業を実施する上で必要不可欠なものに限定して下さい。
2 事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。
3 単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。
4 不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコン、電話、ファックス、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。
5 短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応するほうが合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、リース・レンタルで対応して下さい。
6 国や地方公共団体等の他の事業により補助対象となっている経費については対象となりません。

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