茶・薬用作物等地域特産作物体制強化促進のうち甘味資源作物等支援事業(さとうきび産地確立実証事業)

沖縄県、鹿児島県南西諸島の基幹作物であるさとうきびについて、近年の省力的な株出栽培の普及に伴う栽培環境の変化や台風等の気象災害リスク等に対応するための技術的な栽培実証、高齢化や人手不足への対応等、地域の生産体制を支える担い手や作業受託組織等の育成・強化に資する生産体制実証、島内の地域資源を活用した資源循環体制の構築に向けたグリーン化実証など、さとうきび生産が直面する課題の解決に向け、さとうきび増産プロジェクトを進める上で特に重要となる取組の普及に向けた実証に必要な経費(事務に要する経費を含む。)を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額
公募期間 2022年2月3日(木)〜22日(火)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 卸売・小売業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募要件
1 事業の対象地区
事業実施地区は指定地域(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和 40 年法律第 109 号)第 19 条第1項の指定地域をいう。)の区域内とする。
2 事業実施主体については、以下のいずれかに該当する者とする。
(1)農業協同組合
(2)公社(地方公共団体から出資を受けている法人をいう。)
(3)農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10 第1項に規定する事業を行う法人をいう。)
(4)特定農業法人及び特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65号)第 23 条第4項に規定する法人及び団体をいう。)
(5)農業者等の組織する団体
(6)民間企業
(7)協議会
3 本事業の事業実施主体となる者は、事業実施及び会計手続を適正に行い得る体制を有しているものとする。
4 2の(7)の者にあっては、農業協同組合、地方公共団体等のさとうきびの生産振興に係る関係者により組織される団体であって、代表者、組織及び運営の規定の定めがあること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
事業の内容
本事業は、近年の省力的な株出栽培の普及に伴う栽培環境の変化や台風等の気象災害リスク等に対応するための技術的な栽培実証、高齢化や人手不足への対応等、地域の生産体制を支える担い手や作業受託組織等の育成・強化に資する生産体制実証、島内の地域資源を活用した資源循環体制の構築に向けたグリーン化実証等、さとうきびの安定生産を図る上で必要となる実証について、以下の取組に係る経費(事務に要する経費を含む。)を助成するものとし、以下の(2)及び(3)については必ず取り組むものとする。
(1)検討会の開催
(2)課題解決に向けた取組
(3)実証結果の普及

対象費用

補助率・補助額
補助率:
取組は定額とする。
なお、農業機械等の導入・改良を伴う実証の場合については、農業機械等の実勢価格の 6/10 以内とする。また、リース導入の場合はリース料の 6/10 以内とする。
補助対象経費
(1)補助対象経費の積算等については、補助事業等の厳正かつ効率的な実施について(平成 19 年9月 21 日付け 19 経第 947 号農林水産省大臣官房長通知)及び過大積算等の不当事態の防止について(昭和 56 年5月 19 日付け 56 経第 897 号農林水産大臣官房長通知)によるものする。
(2)機械整備の納入にあたっては、「強い農業・担い手づくり総合支援交付金のうち産地基幹施設等支援タイプの交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱いについて」(平成 31 年4月1日付け 30 生産第 2220 号農林水産省食料産業局長、生産局長、政策統括官通知)第1の6の(2)のイ 産地基幹支援タイプにおける利益等排除について準用すること。
(3)農業機械等の導入・改良を伴う実証
ア 農業機械等を導入する場合
(ア)補助対象経費は、原則、新品の農業機械等の実勢価格とする。ただし、地方農政局長が必要と認める場合は、中古農業機械等(法定耐用年数(減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15 号)に定める耐用年数をいう。以下同じ。)から経過期間を差し引いた残存年数(年単位とし、1年未満の端数は切り捨てる。)が2年以上の農業機械等をいう。)も対象とすることができるものとする。
(イ)農業機械等の購入先の選定に当たっては、当該農業機械等の希望小売価格を確認するとともに、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札によるものとする。
(ウ)本事業に係る補助金の額は、対象となる農業機械等ごとにそれぞれ千円未満を切り捨てた額の合計とする。
イ 農業機械等のリース契約を締結する場合
(ア)補助対象経費は、リース契約(事業実施主体とリース事業者の2者間で締結する農業機械等の賃借に関する契約をいう。)に係る農業機械等の実勢価格(以下「リース物件価格」という。)及びリース契約に係る諸費用のうち次に掲げるもの(以下「リース諸費用」という。)とする。
① 保険料
② 固定資産税(償却資産)
③ 金利
④ その他農産局長が特に必要と認めるもの
(イ)リース事業者とのリース契約は、原則として事業費の低減を図るために一般競争入札等によるものとし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
① 事業実施計画に記載された農業機械等に係るものであること。
② リース期間が4年以上で法定耐用年数以内であること。
(ウ)本事業に係る補助金の額(以下「リース料助成額」という。)は、対象となる農業機械等ごとに、次に掲げる算式により計算し、それぞれ千円未満を切り捨てた額のいずれか小さい額の合計とする。
なお、算式中、リース物件価格、リース諸費用及び残存価格は消費税を除く額とし、リース期間は事業実施主体が農業機械等を借り受ける日から当該リースの終了予定日までの日数を 365 で除した数値の少数第3位の数字を四捨五入して少数第2位で表した数値とする。
① リース料助成額=(リース物件価格×(リース期間/法定耐用年数)+リース諸費用)×6/10 以内
② リース料助成額=((リース物件価格-残存価格)+リース諸費用)×6/10以内

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