甘味資源作物等支援事業(国内産いもでん粉高品質化推進事業)

国内産いもでん粉の生産の安定化等を図るため、でん粉原料用いもの生産技術の確立、高品質でん粉の製造技術の確立等を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額
公募期間 2022年2月3日(木)〜22日(火)
対象者 団体, 企業
業種 その他, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募要件
1 本事業の公募に応募できる者は、次に掲げる者とする。
(1)農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農事組合法人以外の農地所有適格法人、特定農業団体その他の農業者の組織する団体
(2)事業協同組合連合会
(3)事業協同組合
(4)民間企業
(5)公益社団法人
(6)公益財団法人
(7)一般社団法人
(8)一般財団法人
(9)試験研究機関(第2の1の事業についてのみ対象)
2 本事業の事業実施主体となる場合は、当該事業実施主体は、次に掲げる条件を満たすものとする。
(1)国内産いもでん粉についての知見を有し、かつ、産地が抱える課題解決に向け、的確に事業を行う体制及び能力を有する者であること。
(2)本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する者であって、定款、役員名簿、組織の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えていること。
(3)日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金等の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。
(4)本事業により得られた成果について、公益の利用に供することを認めるものであること。
(5)法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象費用

補助率・補助額
助成
1 補助対象経費は、各事業内容ごとに直接要する次に掲げる経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものであり、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるものとする。
また、その経理に当たっては、別紙1の表の費目の欄の区分ごとに整理するとともに、他の事業等の会計と区分して経理を行う。
(1)でん粉原料用いもの適正生産技術等の確立に要する経費
でん粉原料用いもの適正生産技術等を確立するための取組を実施する上で必要となる経費であって、新品種又は新技術を導入・普及するための実証展示ほ場の設置に係る借上費、技術検討会や講習会を開催するための会場借料、専門家等の委員旅費・謝金、技術の確立に必要な研究又は実証の取組の一部分に係る委託費、資料作成費、消耗品費等。
(2)品質管理機器の整備に要する経費
国内産いもでん粉の品質の向上や衛生管理の高度化、でん粉原料用いもの品質安定化に資する品質管理機器及びソフトウェアの導入に要する経費(備品費等)。
2 次に掲げる経費については、国の助成の対象としない。
(1)本事業で得られた試作品や成果物を有償で配布した場合や事業実施主体で具備すべき備品・物品等の購入及びリース・レンタルにかかる経費
(2)国の他の助成事業による支援を受け、又は受ける予定となっている取組に係る経費
(3)でん粉原料用いも及び国内産いもでん粉の品質の向上や安定的生産の推進を主目的としない取組に係る経費
(4)農畜産物の生産費補てん(生産技術の開発及び実証並びに加工品の開発及び試作に係るものを除く。)又は販売価格支持若しくは所得補償に係る経費
(5)販売促進のためにPR活動としてのポスター、リーフレット等の作成、新聞、ラジオ、テレビ、インターネット等マスメディアによる宣伝、広告、展示会等の開催に係る経費
(6)事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
(7)補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計に補助率を乗じて得た金額。)
(8)1の(2)に掲げる品質管理機器の導入に要する経費以外については、1件当たりの取得価格が1件当たりの取得価格が 50 万円以上の備品、器具等を取得する取組に係る経費
3 2の(8)の規定にかかわらず、1件当たりの取得価格が 50 万円以上の備品、器具等を取得する取組のうち地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長とし、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長とする。以下同じ。)が特に必要と認めたものについては、本事業の補助対象とすることができるものとする。
4 本事業の助成金の額は、事業実施に必要となる経費の2分の1以内を補助率とする。

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