輸出環境整備推進事業(国際的認証資格取得等支援事業)

政府は、我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日閣議決定)において、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出目標を設定し、令和2年12月に農林水産業・地域の活力創造本部において、輸出目標を実現するため、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」を決定しており、輸出の拡大に向けて輸出促進の取組を強化する必要があります。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域(TPP11参加国、EU、米国を中心とする国・地域。以下「輸出先国」という。)の規制等に係る課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。

輸出拡大実行戦略に定める重点品目等について、事業実施主体が輸出先国が求める検疫等の条件への対応(食肉処理施設査察、ハラール認証等)、国際的に通用する認証の取得・更新(ISO22000等)、輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新(有機JAS認証等)等を行うために必要な経費(青果物について、輸出解禁後に必要となる輸出先国検査官の招へいに係るものを除く。)を補助します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 2800万円
公募期間 2022年2月4日(金)〜18日(金)
対象者 団体, 企業, その他
業種 漁業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募団体の要件
本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合、輸出組合若しくは酒類業組合並びにその連合会及び中央会、又は法人格を有しない団体のうち事業実施計画調整者が特に必要と認める団体(以下「特認団体」という。)であって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 GFP(農林水産物・食品輸出プロジェクト)のコミュニティサイト
(https://www.gfp1.maff.go.jp)に登録していること。
2 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
3 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
4 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
5 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
6 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。) の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。

対象費用

補助率・補助額
事業内容
「輸出拡大実行戦略」に掲げる重点品目等について、事業実施主体が輸出先国が求める検疫等の条件への対応(食肉処理施設査察、ハラール認証等)、国際的に通用する認証の取得・更新(ISO22000等)、輸出先国において他国産との差別化が図られる規格認証の取得・更新(有機JAS認証等)等を行うために必要な経費(青果物について、輸出解禁後に必要となる輸出先国検査官の招へいに係る経費を除く。)を補助するものとします。
補助金額及び補助率
補助対象となる事業費は、28,000千円とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費の1/2以内の額を助成します。
なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。
補助対象経費の範囲
本事業に直接必要な以下に定める経費であって、本事業の対象として明確に区分できるものとします。
旅費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、役務費、印刷製本費、消耗品費 、委託費、その他

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