県内事業者エネルギー転換緊急支援事業補助金

エネルギー価格高騰の影響を受けにくい事業構造への転換を促進するとともに、2050年ゼロカーボン社会づくりを推進するため、事業活動で使用するエネルギー源を化石燃料から電気へと移行する県内事業者の取組等への補助を実施します。

基本情報

実施機関 宮崎県
上限金額 500万円
公募期間 2022年7月21日(木)〜
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 宮崎県
対象地域 宮崎県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象事業
ア.電気自動車等導入支援事業
対象者の要件
(1)宮崎県内に事業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主(個人事業主は、運送事業者又は旅客自動車運送事業者に限る。)
イ.脱化石燃料支援事業
ウ.再エネ及び省エネ設備導入支援事業
対象者の要件
(1)宮崎県内に業所を置く法人その他団体(国、市町村を除く。)又は宮崎県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行なっている個人事業主
ア・イ・ウ共通
(2)県税に未納がないこと。
(3)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。
(4)前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。
(5)その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。
補助条件
(1)導入した車両及び設備については、事業用途に使用するものであること。
(2)再エネ及び省エネ導入支援事業により設置した設備が発電する電力については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条1項の認定に係る発電に用いることなく、原則として全量を自家消費すること。
(3)この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業の完了した日の属する年度の終了後5年間保存すること。
(4)規則第21条第1項の規定により知事の承認を受けて財産を処分することによる収入があった場合には、その収入の全部又は一部を県に納付すること。
(5)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

対象費用

補助率・補助額
ア.電気自動車等導入支援事業
補助対象経費:電気自動車の購入費
補助率:定額
(一般社団法人次世代自動車振興センターが定める「令和4年度クリーンエネルギー自動車導入促進補助金交付規程」第5条の規定により公表された銘柄ごとの補助金交付額の上限額の、3分の2に相当する額(1,000円未満切り捨て)。ただし、1台あたり50万円を上限とする。)
補助対象経費:充電設備の設置に要する機器の購入費
補助率:4分の1以内(1,000円未満切り捨て。ただし、1事業者あたり100万円を上限とする。)
イ.脱化石燃料支援事業
補助対象経費:化石燃料をエネルギー源とする設備について、電気をエネルギー源とする設備への更新に要する設備の購入費及び設置工事費
補助率:2分の1以内(1,000円未満切り捨て。ただし、1事業者あたり150万円を上限とする。)
ウ.再エネ及び省エネ設備導入支援事業
補助対象経費:発電した電気を自家消費に利用することを目的とした再生可能エネルギー発電設備の導入と省エネルギー機器への更新等をあわせて行う場合における設備の購入費及び設置工事費
補助率:2分の1以内(1,000円未満切り捨て。ただし、1事業者あたり500万円を上限とする。)

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