三鷹市生産性向上補助金(第2次募集) 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響が続くなか、市内事業者が実施する生産性向上に繋がる取組に対して補助金を交付します。

基本情報

実施機関 東京都三鷹市
上限金額 30万円
公募期間 2022年8月1日(月)〜29日(月)
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都三鷹市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付対象者
三鷹市内に事業所等を有する中小企業等(特定非営利活動法人、一般社団法人、医療法人、公益財団法人、公益社団法人及び社会福祉法人を含む)で、次の全ての要件に当てはまること。
 1.令和3年1月1日以前から市内に事業所を有して事業を行っており、申請日現在も引き続き市内に事業所を有して事業を継続していること
 2.令和4年5月1日時点で納期が到来している三鷹市税に滞納がないこと。
  ただし、未納であっても納税に向けた相談を開始されたと判断できる場合を除く。
 3.次のいずれにも該当しないこと
  ・営業に関して必要な許認可等を取得していない者
  ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に掲げる性風俗関連特殊営業を行う者
  ・三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者
  ・その他市長が不適当と認める者

対象費用

補助率・補助額
交付額
1中小企業等当たり上限30万円
 ・補助対象経費の3分の2に相当する額以内の額
 ・千円未満は切り捨て
補助対象経費
基本事項
・生産効率の向上、従業員1人当たりの生産量増加、業務効率化等に係る費用であること
・交付決定日(令和4年9月中を予定)~令和5年2月28日(火曜日)に契約、納品、支出等が全て完了する経費であること
補助対象経費として認められるか否かについて
・申請書類や必要に応じて行う現地検査等により総合的に判断します。事前のご相談もお受けしますので、適宜お問い合せください。(正式な交付決定は書類審査後になりますのでご了承ください)
補助対象外経費(必ずご確認ください)
・交付決定日より前に契約、導入または実施した経費
・同一の対象経費について、国や三鷹市を含む地方公共団体等から補助金の交付を受けている経費
・顧客及び売上の増加を目的とし、生産性向上に資する取組と判断できない経費
・パソコン、タブレット、事務用プリンター、複合機、電話機、自動車及び自転車等車両(フォークリフト、特殊用途車両を除く)、消耗品(文房具等の事務用品等)、家庭用電気(電子)機械器具、家具(机及び椅子等)等、汎用性の高い備品。
・電化製品について、業務用及び家庭用の判別ができないもの(機器カタログ等により判断します。)
・故障や不具合、劣化に伴う既存設備等の入替を目的とした経費
・既に導入している設備等の維持管理費、更新料等に係る経費
・単なる経費削減を目的とした経費(例:LED照明への交換等)
・不快感の軽減や快適化を目的とした職場環境の改善経費(例:机、椅子の増設、エアコン設置等)
・通常の事業活動に伴う経費(例:事務所借料、光熱費、燃料費、従業員賃金、交際費、消耗品費、通信費、汎用事務機器購入費、広告宣伝費等)
・法令等で設置が義務づけられ、当然整備すべきとされているにもかかわらず義務を怠っていた場合における、当該法令等で義務づけられたものの整備に係る経費及び事業を実施する上で必須となる資格の取得に係る経費
・建物の建築、不動産の取得、修繕等の費用
・事業所の清掃費用等、施設の維持管理を目的とした経費
・事業内容と直接関係のない、従業員の福利厚生のための経費等
・旅費、交通費、宿泊費用、飲食代(補助対象経費 分類4「その他(専門家経費、研修費用、外注費等)」の対象経費に含まれる場合は可とします)
・直接雇用の人件費
・中古品の購入等
・領収書、レシート等が全くないもの
・経費の算出が適正でないもの
・その他市長が不適当と認める経費

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