文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

文京区では地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るため、新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を助成します。

4年度おもな変更点
断熱窓の助成対象要件に関する記載を一部修正しました。
施工完了届(別記様式第3号)及び断熱窓資材内訳表(別記様式第4号)の様式を一部変更しました。

基本情報

実施機関 東京都文京区
上限金額 20万円
公募期間 2022年12月1日(木)〜23年2月28日(火)
対象者 企業, 団体, その他
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, その他, 宿泊・旅館業
都道府県 東京都
対象地域 東京都文京区

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
助成対象者
それぞれの区分で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
○申請できる「個人」の要件【太陽光発電システム・エネファーム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓】
(1) 令和 4 年 2 月 1 日から令和 5 年 1 月 31 日の間に、自らが所有し居住する住宅の用に供する部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること、または設備を設置した住宅を購入し居住していること。
ア 設備は中古やリースは対象外。
イ 販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。
ウ 個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外)
※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
エ 賃貸併用住宅の一部分に居住する所有者を含む。
(2) 設備を設置した文京区内の住宅に生活の本拠として居住及び住民票を有し、住宅の住居の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
(3) 設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
(4) 分譲共同住宅に居住する場合は、管理組合の取り決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。
(5) 過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがない世帯及び住宅。(助成は1回限りで、太陽光発電システム・エネファーム・蓄電システム・雨水タンクは初期導入時の1基限り)
(6) 設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
(7) 前年度の住民税に滞納がないこと。
(8) 太陽光の場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。
(9) 申請者=建物所有者=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。
○申請できる「管理組合等」の要件【太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク・断熱窓】
(1)「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること。
(2)令和 4 年 2 月 1 日から令和 5 年 1 月 31 日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること。
(3)設備を設置した分譲共同住宅の共用部分だけに助成対象設備を使用していること。
(4)管理組合が過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがないこと。(助成は1回限りで、太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンクは初期導入時の1基限り)
(5)設備の設置費用を全額支払っていること。
(6)設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。
(7)申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。
○申請できる「中小企業者」の要件【エネファーム・蓄電システム・雨水タンク】
(1)中小企業基本法第 2 条第 1 項の中小企業者であって、自らが所有し区内に主たる事業所を有すること。
(2)令和 4 年 2 月 1 日から令和 5 年 1 月 31 日の間に、設備を設置する事業所の事業用に供するためだけに助成対象設備を購入設置していること。
(3)設備を設置した事業所の事業の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
(4)中小企業者が過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがないこと。(助成は1回限りで、初期導入時の1基限り)
(5)設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。
(6)法人の場合は前年度の法人住民税、個人事業主の場合は前年度の住民税に滞納がないこと。
(7)設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
(8)申請者(中小企業の代表者)=建物所有者=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

対象費用

補助率・補助額
・住宅用太陽光発電システム
助成金額:助成対象経費の額以内で、5万円/kW(上限20万円)
助成対象設備の要件:一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)の IECEE-PV-FCS 制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたもの
・家庭用燃料電池(エネファーム)
助成金額:助成対象経費の額以内で、15 万円/基
助成対象設備の要件:一般社団法人燃料電池普及促進協会【FCA】認定設備であり、次の要件を満たすもの
(1) 燃料コージェネレーションシステムで発電能力が定格出力 0.3~1.5kW までの間であること。
(2) JIS 基準に基づく総合効率が LHV 基準で 80%以上であること。
・家庭用蓄電システム
助成金額:助成対象経費の額以内で、1万円/kWh(上限 10 万円)
助成対象設備の要件:太陽光発電システムもしくは家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄電池、インバーター及び充電器等により構成されるシステムで環境共創イニシアチブの認定設備であること。
・雨水タンク
助成金額:設備・関連部材等購入費および設置工事に係る経費の 2 分の 1 以内(上限 2 万円)
助成対象設備の要件
(1) 屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること。
(2) 雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること。
・断熱窓
助成金額:設備・関連部材等購入費および設置工事に係る経費の 10 分の 1 以内(上限 15 万円)
助成対象設備の要件
(1) 環境共創イニシアチブの認定設備であること。
(2) 既存の単板ガラス窓からの改修工事で、内窓設置、外窓交換、ガラス交換のいずれかであること。
(3) 1居室単位の施工であること。
※詳細についてはWEBサイトをご確認ください。

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