水道料金の一部免除制度

以下に該当するお客様については、申請に基づき水道料金の一部を免除します。
ただし、給水装置を共有する共同住宅については、対象外となります。

基本情報

実施機関 千葉県
上限金額
公募期間 2022年8月16日(火)〜
対象者 団体, 企業
業種 その他, 医療・福祉
都道府県 千葉県
対象地域 千葉県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
免除対象者等
・生活保護世帯のうち、生活扶助の保護を受けている世帯
・中国残留邦人等支援給付を受けている世帯のうち、生活支援給付を受けている世帯
・生活保護世帯のうち、教育扶助、住宅扶助及び医療扶助のいずれかの保護を受けている世帯
・中国残留邦人等支援給付を受けている世帯のうち、住宅支援給付及び医療支援給付のいずれかの支援給付を受けている世帯
・児童扶養手当を受けている方(児童扶養手当証書を交付された方)・特別児童扶養手当を受けている方(特別児童扶養手当証書を交付された方)がいる世帯
(※児童手当法上の児童手当受給世帯とは異なります。)
・身体障害者手帳(1級又は2級の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
・療育手帳(重度以上の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
・精神障害者保健福祉手帳(1級の障害に限る)の交付を受けた方がいる世帯※
※上記の世帯のうち、当該世帯又は同居の方の中に、当年において市町村民税(所得割)を賦課された方のいない世帯のみが対象です。当年の市町村民税が確定するまでの期間は、前年の課税状況で同様に取り扱います。
・第1種社会福祉事業の届出または許可を受けている施設(国または地方公共団体の施設を除く)
(社会福祉法第2条第2項第1号から第4号の規定より、以下の施設が対象)
救護施設、更生施設、生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設(福祉型、医療型)、児童心理治療施設、児童自立支援施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、障害者支援施設
※第2種社会福祉事業(デイサービスなど)は、一部免除の対象外となります。

対象費用

補助率・補助額
免除額
基本料金と従量料金の合計額の8%相当額(10円未満切捨て)
その他加算あり 詳しくはサイトをご確認ください。

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