地理的表示活用推進支援事業

我が国には、その地域の気候や風土を活かしたり、伝統的な方法等により長年にわたって地域で生産された産品が数多く存在しています。これら地域の産品を地理的表示(以下「GI」といいます。)保護制度により知的財産として登録し、保護されることにより、他産地との差別化、取引の拡大や市場での評価が高まるなどの効果が見られます。
本事業では、我が国農林水産物の輸出拡大や海外における知的財産の保護を図るため、地域で伝統的に育まれ、品質等の特性が産地と結び付いている産品の名称を地域共有の知的財産として保護するGI保護制度への申請から登録後までの一貫したサポート体制の構築、輸出や販路拡大、GI産品の高付加価値化に繋げる取組、海外における我が国GIの保護・侵害対策や、GI保護制度の認知度を高め、GI産品のブランド力の向上を図る取組を行います。
詳しくは、令和4年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち地理的表示活用推進支援事業に係る公募要領(以下「公募要領」という。)を御参照ください。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 1015万4000円
公募期間 2022年2月1日(火)〜18日(金)
対象者 団体, 企業, その他
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募団体の要件
本事業に応募することができる団体は、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合及び法人格を有しない団体のうち、輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」といいます。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
5 法人等(個人、法人及び団体をいいます。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいいます。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいいます。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいいます。)でないこと。
対象事業
1.相談体制整備等
(1)GI申請相談・フォローアップ体制整備
(2)地理的表示海外保護・侵害対策実施主体の選定等
2 地理的表示海外保護・侵害対策
(1)海外へのGI申請・登録支援
 ① 協力関係にある国への申請
 ② その他の国への申請
(2)海外での侵害対策支援
3 地理的表示保護コンソーシアムの運営等
(1)地理的表示保護コンソーシアムの運営
(2)GI登録生産者団体支援
 ① 登録生産者団体の集団化した取組を促進し、優良な取組を横展開するための取組
 ② 国内でのGI展示会等の開催
 ③ 海外でのGI展示会等への出展

対象費用

補助率・補助額
補助金額及び補助率
 補助対象となる事業費は次のとおりとし、原則として、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を助成します。
 なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。
1 相談体制整備等
 相談体制整備等は補助率を定額とし、補助金額は10,154千円以内とします。
2 地理的表示海外保護・侵害対策
 (1)海外へのGI申請・登録支援の①は補助率を定額とし、補助金額は3,000千円以内とします。
 (1)海外へのGI申請・登録支援の②は補助率を1/2以内とし、補助金額は500千円以内とします。
 (2)海外での侵害対策支援は補助率を定額とし、補助金額は7,000千円以内とします。
3 地理的表示保護コンソーシアムの運営等
 (1)地理的表示保護コンソーシアムの運営は補助率を定額とし、補助金額は3,000千円以内とします。
 (2)GI登録生産者団体支援は補助率を定額とし、補助金額は52,001千円以内とします。
補助対象経費の範囲
1 相談体制整備等
(1)GI申請相談・フォローアップ体制整備
 謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、リース代(パソコン、電話、FAX 等)、消耗品費、会場借料、賃金等
(2)地理的表示海外保護・侵害対策実施主体の選定等
 謝金、旅費、リース代(パソコン、電話、FAX 等)、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料、賃金等
2 地理的表示海外保護・侵害対策
(1)海外へのGI申請・登録支援
 ① 協力関係にある国への申請
 謝金、国内外旅費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費等)、委託費、国内外代理人費用、申請費用(認証費用、申請書作成費、申請・登録料、応答費用等)、その他海外へのGI申請・登録に必要な費用等
 ② その他の国への申請
 謝金、国内外旅費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費等)、委託費、国内外代理人費用、申請費用(認証費用、申請書作成費、申請・登録料、応答費用等)、その他海外へのGI申請・登録に必要な費用等
(2)海外での侵害対策支援
 謝金、国内外旅費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費等)、委託費、国内外代理人費用、調査費、分析費、証拠保全費用、警告状作成費用、異議申立費用、事後確認費用、その他海外での侵害対策に必要な費用等
3 地理的表示保護コンソーシアムの運営等
(1)地理的表示保護コンソーシアムの運営
 謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、会場借料、賃金等
(2)GI登録生産者団体支援
 ① 登録生産者団体の集団化した取組を促進し、優良な取組を横展開するための取組
 謝金、旅費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費、消耗品費、会場借料、商談会等への出展に要する経費、賃金等
 ② 国内でのGI展示会等の開催
 謝金、国内外旅費、会場借料、会場設営費、運営費、広報費、調査費、印刷製本費、通信運搬費、消耗品費、報告書作成費、賃金等
 ③ 海外でのGI展示会等への出展
 謝金、国内外旅費、事務費(消耗品費、翻訳費、通訳費、印刷製本費、資料作成費、通信運搬費等)、委託費、展示会参加費(ブース料、機械借料等)、輸送費、廃棄費用、その他海外での展示会等への出展に必要な経費

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