情報通信技術等を活用したフードバリューチェーン構築支援事業

我が国の民間企業等が、IOT 機器の運用やプラットフォームの運営などデジタル技術を用いた製品・サービスの提供(例:農業用センサーを用いた省力化、機械のシェアリング、AI により得られた与信情報に基づく小農への金融支援等)や、原材料の品質・供給の確保のために行う技術指導、流通・販売網の構築(例:アプリを通じた情報提供、マーケットプレイスの設置、輸出証明書や通関手続きのオンライン化)などにデジタル技術を用いることで、農林水産、食品分野における現地の社会課題の解決に貢献するとともに、我が国からのインフラ技術の輸出や農林水産物・食品の輸出拡大に貢献する事業を構築するために行う取組を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 798万3000円
公募期間 2022年1月27日(木)〜2月18日(金)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象国
経済協力開発機構(OECD)の開発援助委員会作成「援助受取国・地域リスト」(http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-ODA-Recipients-for-reporting-2021-flows.pdf に掲載の開発途上国(ODA 対象国リスト参照)のうち中国を除く国・地域。ただし、外務省安全情報ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/)における注意勧告内容記載に基づき、レベル2以上の国・地域での事業の実施する場合は、農林水産省により、事業者による安全確保体制を確認の上で、採択を決定します。なお、対象国は 1 カ国を原則としますが、複数国で連携した事業も可とします。
応募団体の要件
補助事業に応募ができる者は、以下の1~4のすべての要件を満たす中堅・中小企業(「中小企業基本法に規定する中小企業及び中小企業以外の企業で常用雇用者数 1000人未満の企業」をいう。)、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人又は以下の5の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)とします。
1 日本に拠点を有していること。
2 補助事業を的確に遂行するに足る知見を有し、補助事業を行う意思及び具体的計画を有する団体であること。
3 補助事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
4 補助事業の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。
ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 42 条第2項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成 14 年3月 29 日閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができませんので、御留意願います。
5 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
(1)共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人のいずれか)が選定されていること。
(2)代表団体は、1~3すべての要件を満たしていること。
(3)代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
(4)事業化共同体(コンソーシアム)の組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。
事業の内容
(1)基礎情報収集
事業の実現可能性を検討するために必要となる基礎情報(需要、競合・代替品等、規制、各種リスク等)を収集します。
(2)製品・サービスの等の実証・検証等
製品・サービス等の試験的な導入を通じた効果及び事業化に向けた改善点の検証等を行います。
(3)普及支援活動
製品・サービス等の普及活動(技術指導、コンサルティング活動、ネットワーキング、実証展示等)を行います。
(4)報告書作成
本事業の成果を広く周知するため、(1)から(3)までを含む概要を記述した報告書(印刷・製本した報告書 10 部と報告書のデータを書き込んだ CD-ROM)を取りまとめ、当省に提出していただきます。なお、提出いただいた報告書は当省のホームページで公表します。

対象費用

補助率・補助額
補助金の額等
補助対象となる事業費は 1 件当たり 7,893 千円を上限とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額で補助します。
なお、申請のあった金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業等で収益が得られた場合には、要領第 11 の5に基づく収益納付が適用となる場合があることに御留意願います。
補助対象経費
・消耗品費・旅費・謝金・賃金・人件費・印刷製本費・通信運搬費・使用料及び賃借料・翻訳料・通訳料・原稿料・資機材費・委託費

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