先端設備等導入計画による中小企業者への支援

中小企業の生産性の向上に向けた取組を促進するため、市区町村の先端設備導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援します。

中小企業者は、市が策定した導入促進基本計画に沿って先端設備等導入計画を作成し、市の認定を受けることによって、固定資産税の減免等の支援措置を受けることができます。

基本情報

実施機関 群馬県渋川市
上限金額 4億円
公募期間 2023年4月13日(木)〜
対象者 企業
業種 その他, 情報通信業, 製造業, 卸売・小売業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 宿泊・旅館業, 漁業, 飲食業, 医療・福祉, 農業・林業
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県渋川市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
認定を受けられる中小企業者の規模について
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者の規模は、中小企業等経営強化法第2条第1項の定義によります。
(補足)固定資産税の特例措置の対象基準とは異なりますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の内容について
・計画期間:計画認定より3年間、4年間、5年間のいずれか
・労働生産性:計画期間において、労働生産性が年平均3%以上向上すること
・先端設備等の種類:労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供される下記設備
  機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
・計画内容
 ・国の導入促進指針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
 ・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること
償却資産にかかる固定資産税の特例措置
・対象者
 ・資本金額が1億円以下の法人(大企業の子会社等は除く)
 ・常時使用する従業員数が1000人以下の個人等
・対象設備
 生産性向上に資する指標が、旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
 ・機械装置(160万円以上/発売10年以内)
 ・測定工具及び検査工具(30万円以上/発売5年以内)
 ・器具備品(30万円以上/発売6年以内)
 ・建物附属設備(60万円以上/発売14年以内)
 ・構築物(120万円以上/発売14年以内)
 ・事業用家屋(120万円以上/取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
 (補足)償却資産として課税されるものに限る
・その他要件
 ・生産、販売活動等に直接供されるものであること
 ・中古資産でないこと
 ・令和7年3月31日までに取得したもの
 (補足)固定資産税の特例措置を受けるためには、先端設備等導入計画を作成して市の認定を受けた後に、設備の導入を行う必要があります。

対象費用

補助率・補助額
支援措置の内容について
 先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者は、以下の支援を受けることができます。
〇税制支援
特例措置
固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減
さらに、賃上げ方針を計画内に位置づけて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
〇金融支援
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証や保証枠の拡大を受けることができます。
保証限度額
・普通保険
 通常枠:2億円(組合4億円) 特別枠:2億円(組合4億円)
・無担保保険
 通常枠:8000万円 特別枠:8000万円
・特別小口保険
 通常枠:2000万円 特別枠:2000万円
申請に当たっての留意事項
・令和5年4月1日以降に新規取得する設備について固定資産税の特例を適用するためには、令和5年4月1日改正後の規定・様式に基づき計画認定されることが必要です。令和5年3月31日以前に計画の認定を受けている場合でも、令和5年4月1日改正後の固定資産税の特例を適用する場合は、新規に計画の認定申請をしてください。
・賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

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