マーケットイン輸出ビジネス拡大支援事業(日本食・食文化普及の人材育成支援事業)

これまで政府一体となって輸出促進の取組を進めてきた成果を踏まえ、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)において、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出額目標を新たに設定し、この目標達成に向けて「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和2年12月農林水産業・地域の活力創造本部決定。以下「実行戦略」という。)を策定しました。
実行戦略においては、輸出重点品目として28品目が設定され、これらに係るターゲット国・地域、輸出目標、手段も明確化されたところであり、これと併せて、日本食・食文化の一層の理解深化による農林水産物・食品の輸出促進に向けた日本食・食文化の普及・拡大に係る取組を総合的・戦略的に支援することが重要です。
このため、本事業では、以下に示す各事業により、上記に資する取組を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 5000万円
公募期間 2022年2月3日(木)〜18日(金)
対象者 団体, 企業
業種 漁業, その他, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業の概要
(1) 日本食・食文化普及人材育成支援事業
 ※ 本事業では、次に掲げる1から5までの全ての事業を実施する取組を支援します。このため、1から5までに掲げる個別の事業にはご提案いただけませんので、ご留意願います。
 1 研修生の選考
  アジア、欧州、米州、大洋州及び中近東の地域のうち4地域以上から、料理学校の卒業生又は日本料理の調理に従事した経験のある者であって、本事業の研修終了後は、海外において日本食料理人として日本食・食文化の普及及び日本産品の魅力発信のための先導的役割を担うこと又は我が国の食関連産業の海外展開に関わることが見込まれる者を、本事業の研修生として合計 13 名以上選考する。
 2 研修の実施等
 1で選考した研修生を招へいし、次に掲げる(1)及び(2)の研修を実施する。
 (1)基礎研修の実施
  (2)に掲げる研修の効果を十分に享受することが可能となるよう、本研修に必要な日本語の修得のほか、日本料理に関する基礎的知識及び調理技能を修得するための集団研修及び我が国の先進的な食関連施設の現地調査等の研修を、合計して2ヶ月以上3ヶ月未満の期間で実施する。
 (2)日本料理店等での研修の実施
  研修生に対して実践的な指導を行うことができる日本料理店に、6ヶ月以上 10 ヶ月未満の期間にわたり研修生を配属し、日本料理における食品衛生管理、日本の食文化、おもてなし等に関する知識及び調理技能を修得させるための研修を実施する。
 3 研修報告会の開催
  2の研修終了後、研修成果を確認するための研修報告会を開催する。
 4 研修効果発現促進検討会の開催
  本研修の効果発現をより高めるため、日本料理人、食関連事業者、学識経験者等を含めた有識者で構成する研修効果発現促進検討会を3回以上開催し、本研修の成果、効果、改善方策等を検討する。
 5 報告書の作成
  上記の1から4までの取組内容や結果を取りまとめた報告書を作成する。
(2) 日本料理の調理技能認定推進支援事業
 ※ 本事業では、次に掲げる1から3までの全ての事業を実施する取組を支援します。このため、1から3までに掲げる個別の事業にはご提案いただけませんので、ご留意願います。
 1 調理技能認定制度の運用・管理等の実施
  民間団体等による認定等の取組が調理技能ガイドラインに基づいて適正に行われるように適切に管理する。また、調理技能認定制度による効果を最大化するため、2によるもののほか、調理技能認定制度の認知度及び活用価値の向上並びに調理技能認定制度の認定者の増加に係る検討等を行う。
 2 調理技能認定制度の講習会・PRの実施
調理技能認定制度の普及拡大(認定者数の増加を含む。)を一層促進するために必要となる講習会や、認知度向上のためのイベントの開催、広報活動等を実施する。
 3 報告書の作成
  1及び2の取組内容や結果を取りまとめた報告書を作成する。また、本事業終了後、認定者の状況を把握し、農林水産省の求めに応じて、その状況を報告すること。
応募団体の要件
(1) 日本食・食文化普及人材育成支援事業
 農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、第三セクター、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、消費生活協同組合、特殊法人、認可法人、公社及び独立行政法人並びに法人格を有しない団体で輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書及び収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員若しくは支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
 6 研修生の候補者選考に当たっては、候補者の経歴について第三者による確認等を含む確実な身元確認を行うことができる団体であること。
(2) 日本料理の調理技能認定推進支援事業
 調理技能ガイドラインに定める運用・管理団体として届出をした者であって、次の全ての要件を満たすものとします。
 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書及び収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
 3 事業成果について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員若しくは支店又は営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと

対象費用

補助率・補助額
(1) 日本食・食文化普及人材育成支援事業
補助金額:50,000千円以内
補助率:定額
補助対象経費の範囲:調査員手当、旅費、謝金、賃金、本事業を実施するための人件費、通訳費、翻訳料、専門家指導活動費、海外渡航保険料、資料作成費、テキスト作成費、資料印刷費、研修に必要な食材等購入費、消耗品費、賃借料、通信運搬費、研修生の招へい費及び滞在に要する経費、研修生日当・旅費、報告書印刷費等
(2) 日本料理の調理技能認定推進支援事業
補助金額:総額 21,000 千円以内 1事業実施主体当たりの上限額は、7,000千円
補助率:定額
補助対象経費の範囲:調査員手当、旅費、謝金、賃金、本事業を実施するための人件費、海外渡航保険料、通訳費、翻訳料、資料作成費、テキスト作成費、資料印刷費、消耗品費、賃借料、会場設営費、会場装飾費、食材等購入費、通信運搬費、輸送費、広報普及費、報告書印刷費等

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