福祉・介護職員処遇改善支援事業

「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」により、福祉・介護職員を対象(※)に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施(令和4年2月~9月)するために必要な経費が補助されます。
※他の職員の処遇改善にこの補助金を充てることができるよう柔軟な運用が認められます。

県では、「福祉・介護職員処遇改善支援事業」として実施予定です。
対象となる場合は、申請に先立ち、報告書の提出を行う必要がありますので、以下の内容をご確認ください。

基本情報

実施機関 秋田県
上限金額
公募期間 2022年2月3日(木)〜28日(月)
対象者 その他, 企業
業種 医療・福祉
都道府県 秋田県
対象地域 秋田県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象事業所・施設
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を算定する障害福祉サービス施設・事業所等
※就労定着支援、自立生活援助、地域相談支援、計画相談支援及び障害児相談支援については、本事業の対象外です。
<主な要件>
◆賃金改善実施期間は、原則、令和4年2月から9月までの期間です。
◆令和4年2月サービス提供分から福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)、(Ⅱ)又は(Ⅲ)を取得していることが必要です。
◆施設・事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能です。
◆原則として、令和4年2月分から賃金改善を実施する必要がありますが、就業規則等の改正が間に合わない場合は、令和4年3月分とまとめて2月分の賃金改善を行うこともできます。
◆交付金の全額を賃金改善に充て、かつ、賃金改善の合計額の3分の2以上をベースアップ等に充てることが必要です。
◆令和4年4月以降に新規開設する事業所については、その他の要件を満たす場合には、本事業の対象となります。(Q&A 問20参照)

対象費用

補助率・補助額
収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置を、令和4年2月から前倒しで実施(令和4年2月~9月)するために必要な経費が補助されます。

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