社会福祉施設等施設整備費補助金

「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱(平成 17 年 10 月5日 厚生労働省発社援第 1005003 号)」、「岡崎市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱」並びに「第5次岡崎市障がい者基本計画」「第6期岡崎市障がい福祉計画」「第2期岡崎市障がい児福祉計画」に基づき、障がい福祉サービス事業所等の整備を促進し、岡崎市における障がい者に対するサービスの充実を図る。

基本情報

実施機関 愛知県岡崎市
上限金額
公募期間 2022年8月1日(月)〜31日(水)
対象者 その他, 団体, 企業
業種 医療・福祉
都道府県 愛知県
対象地域 愛知県岡崎市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募資格
応募の資格を有するものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 社会福祉法人
イ 特定非営利活動法人
ウ その他の公益を目的とする法人
(医療法人、日本赤十字社、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人又は一般財団法人等)
エ 営利法人
補助対象工事の条件
・補助の申請を希望する場合は、整備計画の提出期限までに整備の具体的な内容(施設種別、定員、総事業費、資金計画、建設予定地、構造・規模、整備予定期間等)を固め、建設予定地の市町村を経由して書類を提出する必要があります。
※ 令和3年度整備分の整備計画の提出期間は終了しています。令和4年度整備分の整備計画の提出依頼【県→市町村】は令和3年5月下旬頃を予定しています。                                                                              
・工事等の契約・着工は内示通知以降(7月頃(予定))しかできません。(内示通知前に契約・着工した場合は補助対象外となります。)
・内示通知をした年度内に事業完了しない場合は補助対象外となります。(補助対象外の工事を完了する必要はありません。)
・当補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金並びに公益財団法人JKA若しくは公益財団法人日本財団の補助金の交付は受けることはできません。
・補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、県が行う契約手続きの取扱に準拠しなければなりません。具体的には、福祉総務課監査指導室のホームページに掲載されている「社会福祉施設整備に係る契約事務の基準」を御確認ください。
応募要件
応募事業者は次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 障害者総合支援法第 36 条第3項又は児童福祉法第 21 条の5の 15 第3項に定める欠格事項に該当しないこと。
イ 確実な事業及び運営を行うために十分な経済基盤、事業に対する知識経験を有するものであること。
ウ 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に事業運営の責務を果たし得るものであること。
内容および対象施設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号。以下「障害者総合支援法」という。)関連施設及び児童福祉法関連施設(障がい児通所支援に限る。)の創設、増築、改築、大規模修繕、スプリンクラー設備等整備、老朽民間社会福祉施設整備並びに避難スペース整備
<対象施設>
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、療養介護、生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練を含む)、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、相談支援、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障がい児相談支援又は放課後等デイサービスを実施する(実施予定の)事業所及び障がい者支援施設

対象費用

補助率・補助額
整備費補助金
岡崎市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱による。また、当該補助金については、市が国庫補助の交付決定を受けていることが交付の要件となることに注意すること(岡崎市社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱第4条第2項)。
注意事項
⑴ 応募にあたっては、関係法令及び条例を遵守すること。
(障害者総合支援法、児童福祉法、建築基準法、都市計画法、消防法、岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例など)
⑵ 応募に際して、法人の計画どおり事業が実施できるかどうかについて指定基準等に照らし合わせて確認した上で、疑義が生じた場合は必ず岡崎市福祉部障がい福祉課施策係に事前に確認すること。
⑶ 本事業を実施する場合は、令和5年度補助事業として、市費補助金交付決定(通常令和5年6~8月頃)以降に建築工事を着工し、令和5年度中に竣工、原則として令和6年4月1日に事業を開始すること。

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