ふくしま産業復興雇用支援助成金(住宅支援費)

被災地域である県内全域の安定的な雇用の創出及び地域産業や経済の活性化を図り、産業政策と一体となって雇用面から支援することにより、被災求職者の生活の安定を図り県内の復興を支えるため、新規に雇用した労働者の住宅手当や借り上げ住宅の費用等を助成します。

基本情報

実施機関 福島県
上限金額 720万円
公募期間 2022年8月1日(月)〜12月16日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 福島県
対象地域 福島県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象事業所
申請する事業所は以下の(1)から(3)までの全てに該当する必要があります。
(1)過去に本助成金を受給したことが無い事業所であること。
(2)平成23年3月11日以降、県指定の産業政策で補助金または融資を受け、設備投資等を行った事業所であること。なお、県指定の産業政策はWEBサイト産業政策対象事業一覧表のとおり。
(3)助成対象となる住宅支援の取組を、平成30年3月1日以降、明文化して実施していること。
対象労働者
申請する受給要件労働者は以下の(1)から(4)までの全てに該当する必要があります。
(1)令和4年4月1日から令和4年12月16日までの間に雇い入れられた求職者(被災求職者以外の者を含む)であること。※1
(2)雇入れ日及び基準日において、事業者の借上げ住宅に居住、または住宅手当の支給対象となっていること。
(3)雇用期間の定めがない労働者または1年以上の有期雇用(契約の更新が可能のもの)の労働者であること。※2
(4)雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者(週所定労働時間が20時間以上)として雇い入れた労働者であること。
※1 受給要件労働者は県指定の補助金または融資を受けた事業所が住宅支援の取組を実施した後、新規に雇入れた労働者である必要があります。
※2 役員は対象外です。
雇用の維持・確保の要件
住宅支援費助成金は雇用の維持・確保を目的としていることから、雇入れ日・各基準日において以下の要件を満たしている場合に支給されます。
※基準日とは、受給要件労働者の雇入れ日から原則として1年、2年及び3年を経過した日をいいます。
【雇用の維持・確保の要件】
・受給要件労働者について、基準日における人数が、受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。
・雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者について、基準日における人数が受給要件労働者の雇入れ日における人数を下回っていないこと。

対象費用

補助率・補助額
助成金額
・助成金額は、申請した助成対象経費のうち、助成対象期間中に実際に支給した額の4分の3です。
・支給額の上限は1事業所につき年額240万円、最大3年間で720万円です。
助成対象となる住宅支援と助成対象経費
助成対象となる住宅支援は次の取組です。実施する取組は1つでも複数でも構いません。申請の際に助成を受けたい取組を選択してください。
1 住宅の新規借り上げ
・助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるため、事業主が新たに住宅を賃借するものです。
・賃借契約に基づき事業所が支払う賃借料が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
2 住宅の追加借り上げ
・既存の賃借契約を変更して、助成対象事業所で雇用する労働者を居住させるために賃借住宅を追加するものです。
・新たに締結した賃借契約に基づき支払う賃借料と、変更前の貸借料との差額が助成対象経費となります。
・敷金、礼金、仲介手数料等や労働者負担分は助成対象となりません。
3 住宅手当の導入
・就業規則等の規定を改正し、助成対象事業所で雇用する労働者が居住する住宅に係る手当(住宅手当)を新たに導入するものです。
・手当導入後に実際に支給した住宅手当の額が助成対象経費となります。
4 住宅手当の拡充
・就業規則等を改正し、既存の住宅手当の増額または対象者の範囲を拡大するものです。
・拡充した住宅手当の支給額と、変更前の就業規則に基づき支給した住宅手当の差額が助成対象経費となります。
・受給要件労働者と同様の住宅支援を受けている既存の労働者についても、助成の対象とすることができます。

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