共同施設設置助成

商店街などが構成員の事業共同化のための共同施設や市民の利便を図るための街路灯やアーケードなどを設置する場合に助成します。
要望をいただいてから予算化する補助制度のため、早めにご相談ください。

基本情報

実施機関 鹿児島県鹿児島市
上限金額 1億円
公募期間 2022年4月1日(金)〜
対象者 企業
業種 サービス業, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業, その他
都道府県 鹿児島県
対象地域 鹿児島県鹿児島市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
交付対象となる団体
(1)事業協同組合、商店街振興組合などの法人組織
(2)商業・サービス業を営むものが原則として15以上近接している商店街
補助対象となる共同施設
(1)構成員の事業共同化のための共同施設
(2)街路灯、小緑地・広場、公衆トイレ、休憩施設、アーケード、カラー舗装、駐車場、駐輪場、アーチ、その他商店街の環境整備に関するもの
補助対象となる施設の要件
・街路灯:金属性の材質の基柱に水銀灯・ガス灯などを設置したもので、1事業として5基以上を新設する場合か、5基以上を照度の高いものに改善する場合。ただし、設置団体やその構成員以外のものの広告が付設されているものを除く。
・小緑地・広場:市民が自由に休憩できるための施設を備え、都市の景観上十分配慮されたもの。
・公衆トイレ:市民を対象としたもので、公衆衛生上十分配慮されたもの。
・休憩施設:市民が自由に休憩できるための施設で、都市の景観上十分配慮されたもの。
・アーケード:金属性の材質で構築され延長40メートル以上のもので、都市の景観に配慮し、安全性を備えたもの。
・カラー舗装:テラゾー、大理石等を使用した耐久性のあるもので、都市の景観に配慮し、安全性を備えたもの。ただし、助成対象は、表層工(カラー舗装部分)に限る。
・駐車場:鹿児島市における建築物に附置する駐車施設に関する条例第3条から第5条までに規定する部分を除き、駐車可能台数10台以上で照明施設を有し、防塵舗装以上の補装がなされているもの。立体駐車場・地下駐車場も同様。
・駐輪場:鹿児島市自転車等の駐車対策に関する条例第23条から第26条までに規定する部分を除き、駐輪可能台数10台以上で防じん舗装以上の舗装がなされているもの。
・アーチ:道路をまたいで上部で接続されたもので、都市の景観上十分配慮されたもの。
・その他商店街の環境整備に関するもの:その他市長が特に認めるもので、都市の景観に配慮し、公共性を備えたもの。

対象費用

補助率・補助額
補助対象となる事業費
(1)新設の場合:50万円以上
(2)共同施設の機能を高めるか、耐久性を増すための改修の場合:1千万円以上
(3)助成を受けて設置した共同施設が、天災その他特別の事由で損傷を受けたものの復旧、改造、改築の場合:50万円以上
(4)既設の街路灯・アーケード照明の省エネ電灯(LED電球等)化の場合:1千万円未満
補助額・助成限度額
・(1)(2)(3)について
 補助額は下記の補助対象事業費の区分に応じた補助率により算定した金額の合計額とする
ただし、1事業1億円を助成限度額とする
 ・構成員の事業共同化のための共同施設
  補助対象事業費:3億円以下の部分
   補助率 基本計画非掲載:100分の10 基本計画掲載:100分の15
  補助対象事業費:3億円を超え5億円以下の部分
   補助率 基本計画非掲載:100分の8 基本計画掲載:100分の13
  補助対象事業費:5億円を超える部分
   補助率 基本計画非掲載:100分の6 基本計画掲載:100分の11
 ・市民の利便に役立つ共同施設
  街路灯、小緑地・広場、公衆トイレ、休憩施設、アーケード、カラー舗装、駐車場、駐輪場、アーチ、その他商店街の環境整備に関するもの
  ・国・県の補助なし
   補助対象事業費:6千万円以下の部分
    補助率 基本計画非掲載:100分の50 基本計画掲載:100分の50
   補助対象事業費:6千万円を超え1億円以下の部分
    補助率 基本計画非掲載:100分の40 基本計画掲載:100分の45
   補助対象事業費:1億円を超える部分
    補助率 基本計画非掲載:100分の30 基本計画掲載:100分の35
  ・国・県の補助あり
   補助対象事業費:2億円以下の部分
    補助率 基本計画非掲載:100分の15 基本計画掲載:100分の20
   補助対象事業費:2億円を超え5億円以下の部分
    補助率 基本計画非掲載:100分の12 基本計画掲載:100分の17
   補助対象事業費:5億円を超える部分
    補助率 基本計画非掲載:100分の10 基本計画掲載:100分の15
 「基本計画」とは、中心市街地の活性化に関する法律(平成18年8月改正)に基づき認定されたものをいいます。
・(4)について
 補助額は下記の条件に応じた補助率により算定した金額とする
 ア.国又は県から補助金が交付されない場合:補助率100分の50
 イ.国又は県から補助金が交付される場合:補助率100分の20
 ただし、1団体100万円を助成限度額とする

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