新潟県ICT導入支援補助金

ICT導入を促進することにより、介護従事者の負担軽減や介護従事者が継続して就労するための環境整備を図るとともに、科学的介護の推進を図るため、希望する事業者へ補助金を交付します。

基本情報

実施機関 新潟県
上限金額 30万円
公募期間 2022年7月22日(金)〜12月23日(金)
対象者 企業, 団体
業種 医療・福祉
都道府県 新潟県
対象地域 新潟県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象補助事業者
対象となる補助事業者は、次の(1)~(2)を全て満たす必要があります。
(1)県内に所在する介護保険法に基づく指定等を受けた事業所を経営している法人であること。
(2)法人が経営する全ての介護事業所が科学的介護情報システム(LIFE)に登録していないこと。
補助要件
次の(1)~(6)の要件を全て満たす必要があります。
 (1)「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や令和4年6月 17 日老高発 0617 第1号『「介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2」の発出について』における「介護サービス事業所における ICT 機器・ソフトウェア導入に関する手引き Ver.2」を参考に、ICT を活用した事業所内の業務改善に取り組み、別途定める ICT 導入計画を作成すること。
 (2)LIFE による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。
 (3)タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。
 (4)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。事業所単位で単一の法人番号を有していない場合には、事業所の代表者を「個人事業主」として申し込むこと。加えて、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。
なお、セキュリティ対策については、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 5.2 版」(令和4年3月)を参考にすること。
 (5)交付要綱第 15 に基づき、導入効果の報告を行うとともに、ICT 導入に関して他事業所からの照会等に応じること。
 ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。
 (6)補助事業者が経営する LIFE 未登録の介護事業所において、LIFE の普及啓発に取り組むこと。

対象費用

補助率・補助額
補助金の交付額
補助対象経費の実支出額に2分の1を乗じた額(千円未満切捨て)と、基準額30 万円を比較して、少ない方の額を補助額とします。
なお、補助額は、毎月支払を行う介護ソフトの利用料やリース費用、保守・サポート費も対象としますが、当該年度中に係る経費(当該年度の3月末までに係る経費)のみが対象となります。
補助対象経費
補助対象経費は次の(1)~(5)のとおりです。
(1)介護ソフト
ア 介護事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で行うことが可能となっているものであること。
ただし、令和2年3月 26 日老振発 0326 第1号『「居宅介護支援事業所と訪問介護などの訪問介護事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(以下、ケアプラン標準仕様)という。』の連携対象となる介護サービス事業所の場合は、ケアプラン標準仕様に準拠した介護ソフトであること。
イ 日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること。(有償・無償を問わない。)また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。
ウ 介護ソフトを新たに導入する際の費用に加え、既に使用している介護ソフトの、次の事項に要する費用についても対象経費として差し支えない。
・ 転記不要とするための改修
・ ケアプラン標準仕様や、令和3年 10 月 20 日付事務連絡「科学的介護情報システム(LIFE)と介護ソフト間における CSV 連携の標準仕様について(その3)」(以下、「LIFE 標準仕様」という。)に対応するための改修
・ 複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫とする(転記等の業務が発生しなくなる。)ための改修
※ タブレット端末等による音声入力機能等、職員の入力負荷軽減の機能が実装されている介護ソフトを推奨する。
(2)情報端末
タブレット端末等、専ら介護ソフトを使用するための端末であって、介護に関する記録を現地で完結でき、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減するなど、効果・効率的なコミュニケ―ションを図るためのインカムなど ICT 技術を活用したものであること。
(3)通信環境機器等
上記(1)、(2)を利用するあたり必要な Wi-Fi ルーターなど Wi-Fi 環境を整備するために必要な機器であること。
なお、機器の購入・設置のための費用を対象とし、通信費は対象外とする。
(4)保守経費等
クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策、ICT 導入に関する他事業所からの照会等に応じた場合の経費など。(ただし、当該年度分に限る。)
(5)その他
バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトの導入に係る経費であること。
(ただし、当該年度の補助による場合を含め、一気通貫(転記等の業務が発生しないこと)の環境を実現できている場合に限る。)
補助の対象にならないもの
(1)独自開発する介護ソフト等の開発経費
(2)持ち運びを前提にせず事業所に置くパソコンやプリンター等の端末
(3)インターネット接続のための通信機器費用又はインターネット回線使用料等の通信費(4(5)に該当するものを除きます。)
(4)県又はその他からの補助金等により、過年度に導入した機器・介護ソフト等のランニングコスト
(5)その他、本事業として適当とは認められない費用

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