女性活躍のための働きやすい環境整備支援事業費補助金

県内企業等における女性活躍推進及び仕事と生活の両立支援に向けた取組を促進するため、女性の就業環境の整備や採用の増加、仕事と生活の両立につながる優良な取組に対して、費用の一部を補助します。
 (令和元年度までの名称:「しまね女性の活躍環境整備支援事業費補助金」)

基本情報

実施機関 島根県
上限金額 200万円
公募期間 2023年6月8日(木)〜30日(金)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業, その他
都道府県 島根県
対象地域 島根県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象事業者
次のいずれにも該当すること
・「しまね女性の活躍応援企業」かつ「しまね子育て応援企業(こっころカンパニー)」で、島根県内に本社のある従業員100人以下の企業等(ただし「みなし大企業」は除く)
・雇用保険適用事業主であること
・一般事業主行動計画に複数の取組内容が記載されていること
補助対象事業
・一般事業主行動計画(※)に記載された数値目標に係る取組を実施するために必要な事業
※女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画または両法律に基づく一体型の一般事業主行動計画

対象費用

補助率・補助額
補助金コース
(1)施設・設備整備コース
・一般事業主行動計画に記載された数値目標にかかる取組を実施するために必要な経費であって、交付要綱別表2に掲げる経費のうち「施設・設備等整備」に該当する経費の一部を助成します。
(2)人材育成コース
・一般事業主行動計画に記載された数値目標にかかる取組を実施するために必要な経費であって、交付要綱別表2に掲げる経費のうち「施設・設備等整備以外」に該当する経費の一部を助成します。
(3)ステップアップコース
・施設設備整備コース又は人材育成コースにより補助金の交付を受けた者が、仕事と生活の両立につながる取組を実施する場合に、一般事業主行動計画に記載された数値目標にかかる取組を実施するために必要な経費であって、交付要綱別表2に掲げる経費の一部を助成します。
・ただし、次のいずれかの制度を就業規則に導入している場合に限ります。
 ・時間単位の年次有給休暇制度
 ・育児短時間勤務制度
 ※小学6年生以下の子どもがいる労働者が利用できる制度である必要があります。また、フレックスタイム制度、始業終業時刻の繰上げ繰下げ制度も可。
 ・不妊治療のための休暇制度
補助対象経費
下記に掲げる経費のうち、知事が必要かつ適当と認めるもの
区分:施設・設備等整備
・施設、設備等工事請負費
・設備、機器導入費(毎年必要となるリース料、サービス利用料を除く)
・物品購入費(購入価格5万円以上に限る)
・その他整備に必要な物品購入費(消耗品を除く)、取付費として知事が必要と認める経費
区分:施設・設備等整備以外
・研修会講師等に係る謝金、旅費(費用弁償部分)
・消耗品費(食糧費を除く)
・印刷費
・広告料
・委託料(外部コンサルティング費用等。工事の設計に係る経費を除く)
・会場使用料
・研修会等受講料(従業員の資格取得に関するものを除く)
・その他知事が必要と認める経費(人件費を除く)
補助対象事業費
・「施設・設備整備コース」及び「人材育成コース」(合計):300千円~2,000千円(税抜き)
・ステップアップコース:300千円~2,000千円(税抜き)
補助率
 補助率は次のとおりとし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てます。
・A.小規模企業等事業主(※1)又は主たる事業所を中山間地域・離島(※2)に有する中小企業等事業主(※3)2/3以内
・B.A以外の事業主1/2以内
(※1)小規模企業等事業主:常時雇用する労働者の数が20人以下の事業主
(※2)中山間地域・離島:島根県中山間地域活性化基本条例(平成11年島根県条例第24号)第2条に基づく中山間地域
(※3)中小企業等事業主:常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主
補助金額
 A.補助率2/3の場合200千円から1,333千円
 B.補助率1/2の場合150千円から1,000千円

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