相談支援事業所開設等補助金

茨木市では、障害者(児)の地域における生活を支援し、計画相談支援等の利用を促進するため、茨木市で新たに特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所を開設又はすでに開設している事業者に対する補助金制度を創設しました。
補助の内容は、相談支援事業所の新規開設に伴う経費、開設後の運営に係る経費、相談支援専門員の人件費の一部です。

基本情報

実施機関 大阪府茨木市
上限金額 12万5000円
公募期間 2022年8月17日(水)〜10月26日(水)
対象者 企業, 団体
業種 医療・福祉
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府茨木市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
本市において、障害者総合支援法第51条の20第1項に規定する特定相談支援事業所及び児童福祉法第24条の28第1項に規定する障害児相談支援事業所を本市内で新たに開設する予定又はすでに開設している事業者です。詳細な要件は募集要領、要綱をご確認ください。
1.相談支援事業所の新規開設補助
本市において令和5年1月31日までに相談支援事業者の指定を受けて、本市で相談支援事業所を新たに開設する予定の相談支援事業者
2.相談支援事業所の運営補助
相談支援事業所の新規開設補助の補助金確定通知書を受けた相談支援事業者
3.相談支援事業所で従事する相談支援専門員の人件費補助
●本市において令和5年1月31日までに相談支援事業者の指定を受けて、本市で相談支援専門員を2名以上配置している相談支援事業所を新たに開設する予定の相談支援事業者
●本市において相談支援事業者の指定を受けて、本市で相談支援事業所を開設している相談支援事業者
補助の対象となる相談支援専門員は令和4年4月1日以降に新たに雇用又は配置している、若しくは令和5年1月31日までに雇用又は配置を予定していることが条件です。
相談支援専門員の人件費補助は、1事業所につき、1人までとなります。

対象費用

補助率・補助額
補助対象事業及び補助金額(上限)
1.事業所の新規開設準備に必要な経費 500,000円
2.事業所の運営に必要な経費 100,000円/月(指定日が属する月から起算して12月を経過する月まで)
3.事業所で雇用している相談支援専門員の人件費(補助対象となった月から起算して36月を経過する月まで)
●補助対象となった月から起算して12月を経過する月まで 125,000円/月
●補助対象となった月から起算して13月~24月の間 100,000円/月
●補助対象となった月から起算して25月~36月の間 58,000円/月
※補助対象相談員が退職等で不在となった後に、新たな補助対象相談員を確保した場合の補助対象期間及び補助額は、最初に決定した補助対象相談員の残りの期間及び補助金額区分となります。

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