堺市緊急雇用促進支援金

堺市では、新型コロナウイルス感染症拡大による雇用情勢を踏まえ、市内求職者の早期の就業を支援するとともに、市内事業者の人材確保を支援することを目的に、大阪府の「大阪府雇用促進支援金」(以下、府支援金)と連動し、新型コロナウイルス感染症の影響等により失業状態にある市内求職者を雇い入れ、一定期間雇用した市内事業主に対して、「堺市緊急雇用促進支援金」を交付します。

※先着順で申請を受け付けます。予算額に達し次第、受け付けを終了いたします。原則、郵送受付のみ。
※本市支援金の対象となる被雇用者の雇用年月日(労働契約期間の初日)は、令和3年5月28日から令和3年11月30日までとなりますので、ご注意ください。(府支援金と対象期間が異なります。)
※審査がありますので、申請内容によっては、対象外となる場合もあります。下記、FAQ、ホームページ記載内容、チラシ等の内容をご確認の上、ご不明な点は、ご連絡ください。

基本情報

実施機関 大阪府堺市
上限金額 25万円
公募期間 2022年8月16日(火)〜9月20日(火)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府堺市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
申請者
市内に本社、本店又は主たる事業所を有する事業主
※申請者が法人の場合は、法人単位での申請となり、堺市内に本社を有する法人が対象となります。履歴事項全部証明書の本店欄に記載された事業所が堺市内であることをいいます。
※申請者が個人である場合は、開業・廃業等届出書に記載の住所又は直近の所得税の確定申告書B第一票に記載された住所が、堺市内である事業者が対象となります。
要件(申請事業者)
府支援金の事業主の要件を満たした上で、以下(1)~(4)の全てを満たす事業主
(1)市内に本社、本店又は主たる事業所を有する事業主であって、令和3年5月28日以降(令和3年11月30日まで。)に対象者を雇い入れ、府支援金の支給決定を受けたものであること(※雇い入れ後、3カ月継続雇用が必要になります。)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又はこれに類似する営業を行う事業主でないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当する者と関係を有する事業主でないこと。
(4) 労働基準法その他関係法令に違反したことにより、支援金の交付を行うことが適当でないと市長が認めるものでないこと。
※支援金の対象となる被雇用者の雇用年月日(労働契約期間の初日)は、令和3年5月28日から令和3年11月30日までとなりますので、ご注意ください。(府支援金と対象期間が異なります。)
※府支援金の要件については、下記、大阪府のホームページをご参照ください。
対象者(被雇用者)
府支援金の被雇用者の要件を満たした上で、
・府規則(大阪府新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための雇用促進支援金の支給に関する規則)第3条第1項に定める労働者の募集に応募した日(事業主が当該被雇用者を対象として労働者の募集を行った場合は、当該労働者の募集を行った日)において、市内に住所を有する者であること。
※大阪府緊急雇用対策特設ホームページ「にであう」の求人特集に掲載した当該求人に応募した日において、 堺市内に住所を有する求職者。(府支援金の申請書の様式2の住所が、堺市内であること。)
※府支援金の要件については、下記、大阪府のホームページをご参照ください。

対象費用

補助率・補助額
支給額(被雇用者1人あたり。※1社あたりの雇用人数の上限はありません。)
府支援金の要件を満たした上で、市の要件を満たした場合、「大阪府雇用促進支援金」の金額に、市独自の上乗せ助成を行います。
「大阪府雇用促進支援金」
 ・正規雇用労働者  支給額:25万円
 ・非正規雇用労働者 支給額:12.5万円
「堺市緊急雇用促進支援金」
 ・正規雇用労働者  支給額(基本額):25万円 支給額(加算額)(女性求職者雇用):10万円
 ・非正規雇用労働者 支給額(基本額):8万円 支給額(加算額)(女性求職者雇用):4万円
・正規雇用労働者:労働契約の期間の定めがない労働者
・非正規雇用労働者:労働契約の期間の定めがある労働者
【加算(女性求職者雇用)の要件】
・被雇用者が女性であって、かつ、雇用される市内事業所の女性労働者(当該対象者を除く)の割合が4割未満である場合
※対象者を雇い入れた時点で、市内事業所(雇用保険適用事業所における所在地が市内である事業所をいいます。)における雇用保険の被保険者になっている労働者の女性割合が4割未満である必要があります。(申請日時点ではありません。)
・申請にかかる対象者(被雇用者)(男性・女性両方)を除きます。
・様式2「対象者名簿」中の「加算要件確認表」が4割未満となっている必要があります。
・市内に複数の雇用保険適用事業所がある場合は、全てが対象です。
※加算に該当する場合は、雇用される市内事業所の女性労働者(当該対象者を除く)の割合が4割未満であることの確認ができる書類の写し(対象者を雇い入れた日以降の事業所別被保険者台帳の写し等)を添付してください。

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