食の提供を伴う子どもの居場所づくり支援事業

市では、「東大阪市食の提供を伴う子どもの居場所づくり支援事業」として、地域の子どもたちが、食を通じた団らんの中で子ども同士や地域の大人と関わることで、安心感や連帯感が得られ、社会性・自主性などを身につけることができるような子どもの居場所づくりに取り組む団体に対し、安全・安心にかかる費用等、運営費の一部を補助しています。

基本情報

実施機関 大阪府東大阪市
上限金額 33万6000円
公募期間 2022年8月3日(水)〜23年3月10日(金)
対象者 団体
業種 その他
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府東大阪市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象団体
以下に示す要件を全て満たす団体とします。
(1) 東大阪市内で事業を行う団体であること。
(2) 会則、規約その他の組織及び運営に関する事項を定めたものがあること。
(3) 親族以外の者を含む3人以上の個人で構成されていること。
(4) 継続的かつ安定的に補助の対象となる事業を行うことができること。
(5) 東大阪市が実施する子どもの居場所づくりを行う団体を対象とした連絡会等に参加すること。
(6) 本事業に関し、東大阪市から受領目的が重複する補助金・助成金を受けていない団体であること。
(7) 国・民間団体等から子ども食堂等(学習支援等を含む子どもの居場所としての付加機能を含む)の運営費用に関して補助金・助成金を受ける場合、本補助金との併用により、子ども食堂等の運営費用を超えて補助金・助成金を受領しないこと。
(8) 主に政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
(9) 活動内容が公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと。
(10)事業実施者になろうとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は東大阪市暴力団排除条例(平成24年東大阪市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当していないこと。
補助対象事業
要件を満たす団体が、営利を目的とせず、子どもたちに対し、以下に示す取り組みを行うことで、子どもの居場所づくりを推進する事業とします。
(1)食事の提供を行うこと(必ず行っていただく取り組み。)。
(2)効果的な子どもの居場所づくりにつなげるため、食事提供だけではなく、子どもたちが一緒に遊び、落ち着いて過ごせる居場所の提供に、可能な限り取り組んでください。
※(2)については、子どもたちの発想や思いを積極的に取入れてください。
※開催地域によっては開催曜日の調整を要する場合があります。
【事業の実施にあたっての要件】
以下の要件を全て満たすこと(要件を満たさない場合は、補助金の交付はできません。)。
(1) 東大阪市内で実施する事業であること。
(2) 18歳未満の子どもとその保護者等を対象とした事業であること。
(3) 全ての利用者に利用者登録をさせること。
(4) 子どもへの食事を、原則、1回につき20食以上準備すること。ただし、子ども食堂の開設当初等で利用者見込みが定かでなく、食材の廃棄が多く生じるおそれがあるときは、この限りではありません。
(5) 補助対象事業の実施による効果等を勘案して、市が適当と認める場所及び施設(以下「実施場所」という。)において、月に1回以上行うこと。
(6) 1回につき2時間程度の時間において食事を子どもに提供し、並びに可能な範囲で子どもの居場所としての場の提供を行うこと。
(7) 提供する食事は原則、団体において調理、盛付、製造、加工等を行うこと(以下「調理等」)。ただし、設備面等において、団体にて調理等を行うことが出来ない場合は、営業許可を得た団体外の者によって製造、加工、調理された軽食程度の食事を提供する(以下「購入による軽食提供」)ことも可能とする。
(8) 団体において調理等を行う場合は、東大阪市食品衛生法施行条例(平成17年1月21日東大阪市条例第5号)別表第2第1項に規定する食品衛生責任者を置くこと。また、事業の実施場所の設備等については、保健所の指導に従うこと。
(9) 調理に従事する方は、月に1度は検便を実施することで、健康保菌者(体内に病原菌を保有しているが、発症しておらず健康に見える人)による二次感染を防ぐこと。
(10)保険に加入し、子どもや従事者の安全に努めること。
(11)給食施設において事業を実施する場合は、施設利用者への給食提供に影響が無い範囲において実施すること。
(12)飲食店など既に営業許可のある場所を実施場所として貸借する場合には、貸借にかかる手続きの他、貸主に対し、施設に関する行政処分等の適用に関して同意を得ること。
(13)給食施設や既に営業許可のある場所以外の場所において事業を実施する場合は、調理にかかる設備等を当該事業の用途に専有化できること。
(14)営利を目的とするものではないこと。
(15)新型コロナウイルス感染症拡大防止への対策を十分に講じること。

対象費用

補助率・補助額
★ 運営経費 ★
<補助限度額>
運営経費の補助限度額は、「実施回数に7,000円又は3,000円を乗じて算出した合計額」とします。また、実施回数のカウントについては、1週間に1回(年間48回)を限度とする回数とします。

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