「高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止分:2/12~3/6)」の申請等について

新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大により、2月10日付けで、県内全域において2月12日から3月6日までの期間、まん延防止等重点措置に基づく営業時間の短縮要請を行ったところです。
 この要請に応じて、営業時間短縮の対象となる施設(以下「対象施設」という。)を運営されている方で、業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守し、営業時間短縮又は休業及び酒類の提供の停止等にご協力いただける大企業、中小企業、個人事業主等の皆さまに対して、「高知県営業時間短縮要請協力金(第2期 まん延防止)」(以下「協力金」という。)を支給します。

基本情報

実施機関 高知県
上限金額
公募期間 2022年2月21日(月)〜5月2日(月)
対象者 企業, その他, 団体
業種 その他, 飲食業
都道府県 高知県
対象地域 高知県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象地域
 県内全域
申請要件
協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(5.を除き、以下「申請者」という。)とします。
1.対象地域で対象施設(別表1)を運営する事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、大企業、中小企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいう。)、個人事業主、特定非営利活動法人及びその他法人(社会福祉法人、学校法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、農業法人等の各種法人をいう。)であること。
2.営業時間短縮の要請を行った日(令和4年2月10日)以前から、法令等が求める営業に必要な許可等を取得のうえ、対象施設を運営していること。
3.業種毎の感染拡大予防ガイドラインを遵守していること。
4.本県の要請に応じて、対象地域で営業する全ての対象施設において、令和4年2月12日から3月6日までの全期間を通じて、時間短縮の区分ごとに掲げる項目を全て遵守する者であること。
 【午後9時を超えて午前5時までの間の営業をしようとしていた事業者が、午後9時までの時短営業(高知家あんしん会食推進の店認証店のみ選択可)を行う場合】
  ①営業時間の短縮を行い、午前5時から午後9時までの間の営業とすること(休業を含む。)。
  ②酒類の提供は午後8時までとすること。
 【午後8時を超えて午前5時までの間の営業をしようとしていた事業者が、午後8時までの時短営業を行う場合】
  ①営業時間の短縮を行い、午前5時から午後8時までの間の営業とすること(休業を含む。)。
  ②酒類の提供は終日停止すること。
5.申請者等(代表者のほか、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等)が、暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)に該当しないなど、別表2に掲げるいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。

対象費用

補助率・補助額
支給額
 営業時間短縮の要請の期間の全日数(2/12~3/6の23日間、定休日等を含む。)に、次の計算式で算出した金額(支給単価)を乗じて得た額。ただし、今後の感染状況が継続的に改善し、期間の終期が前倒しされる場合は、当該日数は変更された要請期間に限るものとします。
 複数の対象施設を運営する事業者の場合、1店舗(事業所)毎に算定します。
詳細は、WEBサイトをご確認ください。

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