農山漁村振興交付金(地域活性化対策のうち農山漁村関わり創出事業(農村プロデューサー養成講座))

農山漁村振興交付金(地域活性化対策)により、地域への愛着と共感を持ち、地域住民の思いを汲み取りながら、地域の将来像やそこで暮らす人々の希望の実現に向けてサポートする人材(農村プロデューサー)を育成する取組を推進します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 8500万円
公募期間 2022年2月24日(木)〜3月11日(金)
対象者 その他, 団体
業種 漁業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
事業実施主体
事業実施主体は、次に掲げる者とします。
特定非営利活動法人、一般社団法人又は一般財団法人、公益社団法人又は公益財団法人、民間企業
事業内容等
本事業は、農山漁村の自立及び維持発展に向けて、地域住民が生き生きと暮らしていける環境の創出を行うためのきっかけをつくること及び農山漁村について広く知ってもらうことを目的とし、その事業の内容は、次のとおりとする。
1 活動計画策定事業
(1)アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定
(2)地域の活動計画に掲げられた取組の体制構築、実証活動等
2 農山漁村関わり創出事業
(1)農山漁村体験研修の実施
(2)情報の発信及び共有
(3)農村プロデューサー養成講座の実施
3 農山漁村情報発信事業
(1)「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定事例の情報発信
(2)農業遺産等の情報発信

対象費用

補助率・補助額
具体的な事業内容
1 活動計画策定事業
農山漁村が持つ豊かな地域資源を活用した地域の創意工夫による次の①から③までの取組に係る活動計画づくりを支援する。
① 都市と農山漁村の人々が交流するための取組
② 都市住民が農山漁村に定住するための取組
③ 農山漁村で暮らす人々が引き続き住み続けるための取組
なお、①については②若しくは③と合わせて実施すること。
支援の内容は、以下のとおりとする。
(1)アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた地域の活動計画の策定
ア ワークショップ開催
地域住民間で徹底した話合いを行うための、専門知識を持ったアドバイザーがコーディネートするワークショップの開催
イ 先進地の視察及びセミナーへの参加
地域活性化のコーディネーターの育成及び地域住民の意識改革を行うための先進地の視察及びセミナーへの参加
ウ 活動計画の策定
ア及びイの取組を踏まえた地域の将来像を構想するために必要な活動計画(「交流」や「定住」へ繋がる定量的な数値目標を記載するもの)の策定
(2)地域の活動計画に掲げられた取組の体制構築及び実証活動等
ア 体制構築
活動計画に掲げられた取組を実施するために必要な体制の構築
イ 実証活動
活動計画に掲げられた取組の具現化に向けた実証活動及び普及啓発に資する情報発信
ウ 専門的スキルの活用
活動計画に掲げられた取組の具現化に向けた地域外の人材が有する ICT 等の専門的スキル等の活用
2 農山漁村関わり創出事業
(1)農山漁村体験研修の実施
就職氷河期世代を含む多様な人材に対して、農山漁村において、農林水産業及び地域における様々な活動を体験する農山漁村体験研修を行い、農山漁村に多様な形で関わりながら農山漁村への理解を深め、農山漁村に関心を持つ関係人口を創出する取組
(2)情報の発信及び共有
(1)の取組について研修実施地区や研修生の募集に際して一元的に広報すること、実施主体同士の情報交換の場となるプラットフォームを構築すること等、農山漁村体験研修を効果的に行うための取組
(3)農村プロデューサー養成講座の実施
地域への愛着と共感を持ち、地域住民の思いを酌み取りながら、地域の将来像やそこで暮らす人々の希望の実現に向けてサポートする人材を「農村プロデューサー」として育成する取組
3 農山漁村情報発信事業
農山漁村のポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化や所得向上に取り組んでいる優良な事例、世界農業遺産、日本農業遺産、世界かんがい施設遺産及び農業・農村の有する多面的機能について、全国への情報発信等を行う取組
交付率及び助成額
1 活動計画策定事業
(1)交付率は、定額とする。
(2)具体的な事業内容欄の(1)及び(2)を合わせた各年度の助成額の上限は、次のとおりとする。
ア 事業開始年度は、500 万円とする。
ただし、具体的な事業内容欄の(1)については、300 万円を上限とする。
イ 事業開始から2年目の年度は、250 万円とする。
(3)具体的な事業内容欄の(2)のウの取組を行う場合の各年度の助成額の上限は、事業開始年度から事業開始から3年目の年度までの助成額の上限に各々250 万円を加えた金額とする。
(4)具体的な事業内容欄の(2)のイの取組を行い、かつ、事業を実施する地域が次の(5)の要件に該当する場合の助成額の上限は、事業開始年度から事業開始から3年目の年度までの助成額の上限に各々100 万円を加えた金額とする。
(5)事業を実施する地域が次のアからコまでのいずれかに該当する場合とする。
ア 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第 72 号)第2条第1項に規定する特定農山村地域
イ 山村振興法(昭和 40 年法律第 64 号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村
ウ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第 19 号)第2条第1項(同法第 43 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域(同法第3条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第 43 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第 41 条第1項若しくは第2項(同条第3項の規定により準用する場合を含む。)、第 42 条又は第 44条第4項の規定により過疎地域とみなされる区域を含み、令和3年度から令和8年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特定市町村(同法附則第6条第1項、第7条第1項及び第8条第1項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を、令和3年度から令和9年度までの間に限り、同法附則第5条に規定する特別特定市町村(同法附則第6条第2項、第7条第2項及び第8条第2項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)を含む。)
エ 半島振興法(昭和 60 年法律第 63 号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域
オ 離島振興法(昭和 28 年法律第 72 号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域
カ 沖縄県振興特別措置法(平成 14 年法律第14 号)第3条第1号に規定する沖縄
キ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和 29 年法律第 189 号)第1条に規定する奄美群島
ク 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和 44年法律第 79 号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
ケ 豪雪地帯対策特別措置法(昭和 37 年法律第 73 号)第2条第2項の規定に基づき指定された特別豪雪地帯
コ 棚田地域振興法(令和元年法律第 42 号)第7条第1項の規定に基づき指定された指定棚田地域
2 農山漁村関わり創出事業
事業内容(1)
(1) 交付率は、定額とする。
(2) 各年度の助成額の上限額は、1事業実施主体当たり 6,000 万円とする。
(3)2ヶ年の助成額の上限額は、1事業実施主体当たり 8,500 万円とする。
事業内容(2)
(1) 交付率は、定額とする。
(2)取組の助成額の上限は、2,000 万円とする。
事業内容(3)
(1)交付率は、定額とする。
(2)助成額の上限は、公募要領によるものとする。
3 農山漁村情報発信事業
(1)交付率は、定額とする。
(2)取組ごとの助成額の上限は、農村振興局長が別に定める公募要領によるものとする。

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