岩手県事業復興型雇用確保助成金【雇入費】

沿岸市町村に所在する事業所が被災三県求職者を雇い入れた場合、雇入費助成金を支給します。

基本情報

実施機関 岩手県
上限金額 120万円
公募期間 2023年12月1日(金)〜1月31日(火)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 岩手県
対象地域 岩手県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
助成対象事業所
助成対象事業所は、次の各号のいずれかの事業を実施する沿岸12市町村に所在する事業所とする。
ただし、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業所又はこれに準ずる事業所に限るものとするが、平成28年3月31日までに次の各号のいずれかの事業の対象となった事業所にあってはこの限りでない。
(1) 実施要領2(1)①に規定する国又は地方公共団体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象とするものに限る。)又は雇用のミスマッチが生じている分野に対する産業政策による支援の対象となっている事業であって、商工労働観光部長が別に定めるもの
(2) 実施要領2(1)②に規定する「産業政策と一体となった雇用支援」と認められる事業であって、商工労働観光部長が別に定める基準に従い、岩手県事業復興型雇用確保助成金認定委員会において認定されたもの
2 雇入費に係る助成金(以下「雇入費助成金」という。)に係る第7第1項に規定する支給認定の申請(変更を除く。)を行うことのできる事業所は、原則として、岩手県事業復興型雇用創出助成金を含め、当該年度の前年度までに最初の雇入費助成金の支給を受けていない事業所に限る。
ただし、前年度以前に岩手県事業復興型雇用創出助成金又は岩手県事業復興型雇用確保助成金の雇入費助成金の支給を受けた事業所であって、当該雇入費助成金の支給認定の申請に係る助成対象労働者のうち、最も雇入れの早い新規雇用者の雇入日から2年以内に雇入れを行った労働者に係る支給認定の申請を行う事業所は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主は、助成対象としない。
(1) 助成金の支給を申請する日から過去3年間に不正受給を行ったことがある事業主並びに当該助成金及び第1項第1号又は第2号の事業において不正受給を行ったことがある事業主
(2) 役員等(事業主が個人である場合にはその者を、事業主が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する権限を有する事務所、事業所等を代表する者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していると認められる事業主

対象費用

補助率・補助額
助成対象労働者
岩手県内の沿岸12市町村に所在する事業所が求職者を雇用した場合、1人当たり3年間で最大120万円を助成します。
所定労働時間
・フルタイム労働者 1年目:60万円 2年目:40万円 3年目:20万円 
総支給額:120万円
・短時間労働者 1年目:30万円 2年目:20万円 3年目:10万円 
総支給額:60万円

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