高知県子ども食堂支援事業費補助金

県は、食事の提供を通じて、子ども及び保護者の居場所となるとともに、保護者の孤立感及び負担感を軽減する場並びに地域における見守りの場としての機能が期待される「子ども食堂」の取組を県内全域に普及・定着させるため、高知家子ども食堂登録制度実施要綱による登録制度に基づき、登録された「高知家子ども食堂」(以下「子ども食堂」という。)の設置及び運営(以下「補助事業」という。)を行う者(市町村を除く。以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

基本情報

実施機関 高知県
上限金額
公募期間 2022年3月23日(水)〜
対象者 企業, 団体
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 高知県
対象地域 高知県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
(補助の条件)
(1) 補助金を交付の目的に反して使用してはならないこと。
(2) 補助事業の内容等を変更しようとする場合は、事前に別記第2号様式による補助金交付変更申請書を提出して知事の承認を受けること。
ただし、軽微な変更(補助金額の 30 パーセント以内の減額をいう。)は、この限りでない。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に別記第3号様式による補助金中止(廃止)申請書を提出し、知事の承認を受けること。
(4) 補助事業の執行に際しては、県が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(6) 補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとすること。
(7) 補助事業により取得した財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年大蔵省令第 15 号)に定められている耐用年数の期間内(以下「耐用年数期間内」という。)に補助金の交付の目的を達することができなくなった場合は、速やかに知事に協議し、その指示に従って、当財産の取得に要した補助金相当額の全部又は一部を知事に納付しなければならないこと。ただし、天災地変その他やむを得ない事由のため、これにより難い場合は、知事に協議することができること。
(8) 補助事業により取得した財産を、耐用年数期間内に知事の承認を受けて処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を知事に納付させることがあること。
(9) 補助金及び補助事業に係る証拠書類の管理については、収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に関する証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならないこと。
(10) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められる者を契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(11) 県税の滞納がないこと。
(12) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行上知事が必要があると認めた事項。

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費、補助基準額及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。
ただし、国又は県の他の補助事業として採択された事業の経費は、補助対象から除く。
補助金の交付額は、総事業費から市町村の補助金及び参加者負担金並びに寄附金その他の収入額を控除した額、別表第1に掲げる補助対象経費又は補助基準額のいずれか少ない額とする。
ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
詳しくはサイトの要綱をご確認ください。

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