外国出願における中間手続に要する費用の半額を補助

○審査請求補助金(中小企業等外国出願中間応答手続支援事業)
 海外で特許の権利化を進めるにあたり、出願後に審査を開始するための「審査請求」が必要な国・地域があります。
 特許庁では、外国特許庁へ「審査請求」を予定している中小企業者等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国特許庁での審査請求に要する費用の1/2を助成します。

○中間応答補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)
 海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると「拒絶理由通知」が出されます。権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための応答手続き(中間応答)が必要です。
 特許庁では、外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、今後応答を検討している中小企業等に対し、日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、外国出願の中間応答に要する費用の1/2を助成します。

基本情報

実施機関 特許庁
上限金額 60万円
公募期間 2022年8月29日(月)〜11月30日(水)
対象者 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
○審査請求補助金(中小企業等外国出願中間応答手続支援事業)
・助成対象案件
 令和3年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用し出願した「特許」のうち、当該補助金の採択後に3庁 欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)(うち、1か国・地域でも可)に審査請求する予定の案件で、審査請求期間内であること。
・ご利用条件
 申請にあたっては、以下のすべての条件に該当していることが必要です。
 1.日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること。
 ※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。
 2.外国特許庁への審査請求業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる中小企業者、又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる中小企業者。
 3.今回の申請に係る助成を受けた「外国出願支援事業」の「査定状況報告書」、及び特許庁による「令和3年度フォローアップ調査(アンケート)」を提出していること。また、本事業実施後の「査定状況報告書」を提出すること。
 4.暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った中小企業者、その他、ジェトロが不適当と判断する中小企業者でないこと。
○中間応答補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)
・支援の対象・要件
 ・「中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占める者)。ただし、みなし大企業を除く。
 ・令和3年度までに、特許庁の「外国出願補助金(中小企業等外国出願支援事業)」を利用し出願した特許のうち、4庁(米国、欧州、中国、韓国)から、「拒絶理由通知」を受領している案件であること。
 ・拒絶理由に「新規性」、「進歩性」が指摘された案件であること。
 ・採択後に、応答手続きを行い、応答期限内の対応が可能な案件であること。
※要件等の詳細については、補助金申請先のジェトロまでお問い合わせください。

対象費用

補助率・補助額
○審査請求補助金(中小企業等外国出願中間応答手続支援事業)
補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:
 1事業者あたり60万円以内
 審査請求書1件に対する上限額 20万円
助成対象経費
 助成対象期間【交付決定日から実績報告書提出締切日(2023年1月13日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費
 1.外国特許庁への審査請求料(審査請求と同時に行う補正費用(誤記の訂正等は除く)についても対象)
 2.1.に要する国内代理人・現地代理人費用
 3.1.に要する翻訳費用
○中間応答補助金(中小企業等外国出願中間手続支援事業)
補助率:1/2
上限額:1企業あたり:30万
 ※1企業1案件1カ国の申請まで可能
補助対象経費
 1.外国特許庁への中間応答費用
  ※中間応答と同時に行う補正費用についても対象
 2.1. に要する国内代理人・現地代理人費用
 3.1. に要する翻訳費用

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