輸出環境整備緊急対策事業(畜産物モニタリング検査加速化支援事業)

我が国の農林水産物・食品の輸出については、「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日付閣議決定)及び「経済財政運営と改革の基本方針2020」・「成長戦略フォローアップ」(令和2年7月17日付け閣議決定)において、2025年までに2兆円、2030年までに5兆円という輸出額目標を設定し、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12月15日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)に基づき、阻害要因となっている輸出先国・地域(以下「輸出先国」という。)の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対し支援を行います。

輸出先国の規制に対応する環境整備の加速化を目的として、事業者が畜産物の輸出先国の求めに対応して行う、農薬、動物用医薬品等の残留物質モニタリング等に係る検査に必要な取組を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 8868万円
公募期間 2022年8月31日(水)〜9月28日(水)
対象者 団体, 企業
業種 漁業, その他, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募団体の要件
 本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、事業協同組合若しくは独立行政法人又は法人格を有しない団体のうち輸出・国際局長が特に必要と認める団体のいずれかであって、次の全ての要件を満たすものとします。
 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
 6 事業実施主体はGFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること。

対象費用

補助率・補助額
補助金額及び補助率
補助対象となる事業費は、原則として 88,680 千円を上限とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額にて助成します。
なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得る場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。
補助対象経費
役務費、印刷製本費、消耗品費、旅費、人件費、謝金、賃金、使用料及び賃借料、委託費等
申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

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