輸出環境整備緊急対策事業(輸出先国の規制に対応した加工食品製造支援事業のうち輸出先国の規制に対応した製品仕様の変更及び食品接触材に係る規制対応支援事業)

我が国の農林水産物・食品の輸出については、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57 号)に基づき、令和2年4月より政府全体の司令塔組織として農林水産省に設置する「農林水産物・食品輸出本部」の下、政府が一体となって戦略的に取り組むための体制を整備するとともに、輸出証明書の発行などの手続の整備や、輸出のための取組を行う事業者の支援を行っていくこととしています。
また、農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略(令和2年12 月15 日付け農林水産業・地域の活力創造本部決定)において、マーケットインの発想で輸出にチャレンジする農林水産事業者を後押しすることとしています。
このため、輸出の阻害要因となっている輸出先国・地域の規制などの課題の解決に向けた民間団体等の取組に対して支援を行います。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 2325万6000円
公募期間 2022年9月1日(木)〜28日(水)
対象者 企業, 団体
業種 漁業, その他, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募団体の要件
 本事業に応募することができる団体は、農林漁業者の組織する団体、商工業者の組織する団体、民間事業者、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人、独立行政法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、企業組合、事業協同組合、事業協同組合連合会、協業組合若しくは輸出組合又は法人格を有しない団体であって輸出・国際局長が特に必要と認めるもの(以下「特認団体」という。)であって、次の全ての要件を満たすものとします。
 1 本事業を行う意思及び具体的計画並びに本事業を的確に実施できる能力を有する団体であること。
 2 本事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であって、定款、役員名簿、団体の事業計画書・報告書、収支決算書等(これらの定めのない団体にあっては、これに準ずるもの)を備えているものであること。
 3 本事業により得られた成果(以下「事業成果」という。)について、その利用を制限せず、公益の利用に供することを認めること。
 4 日本国内に所在し、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を負うことができる団体であること。
 5 法人等(個人、法人及び団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと。
 6 GFPコミュニティサイト(https://www.gfp1.maff.go.jp/entry)に登録していること(第5の2の事業については、農林水産物・食品を輸出する事業実施主体に限ります。)。
事業内容
1 中国等向けラベル切替等支援事業
輸出拡大実行戦略に基づき、マーケットインの発想に立った輸出の拡大に向け、食品製造事業者等に対して、中華人民共和国等の輸出先国の規制に対応するために行う、製品仕様、容器・包装表示及び製品ラベルの変更等に必要な原料調達先の調査、製品設計の検討、試験製造、製品検査等及び新製品の試験販売等に伴う経費を支援します。
2 EU 向け食品接触材の適合宣言書作成支援事業(加工食品)
輸出拡大実行戦略に基づき、マーケットインの発想に立った輸出の拡大に向け、加工食品の製造事業者やこれらに食品接触材を提供する容器包装事業者に対して、輸出先国が求める食品接触材に関する適合宣言書の作成等への対応に必要な経費を支援します。

対象費用

補助率・補助額
補助金額及び補助率
 本事業の事業費や補助率等については、下記のとおりとします。なお、補助金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業で収益を得た場合には、当該収益分に相当する金額の返還が必要となるときがあるので留意してください。
1 中国等向けラベル切替等支援事業
 補助金額:15,896 千円以内
 補助率:1/2以内 ただし、1申請あたりの補助金額の下限を 50 万円とします。
2 EU 向け食品接触材の適合宣言書作成支援事業(加工食品)
 補助金額:23,256 千円以内
 補助率:定額
補助対象経費
1 中国等向けラベル切替等支援事業
 人件費、旅費、謝金、賃金、役務費、賃借料、包材・食品分析費、試験製造費(原料費、消耗品費、光熱費、製造機器のレンタル・リース費等)、包装・包材試作費、委託費、翻訳費、試験販売等に係る費用(宣伝費、商談会出展費、輸送費等)、消耗品費等
2 EU 向け食品接触材の適合宣言書作成支援事業(加工食品)
 人件費、謝金、賃金、役務費、賃借料、委託費、翻訳費、消耗品費等
申請できない経費
次の経費は、事業の実施に必要なものであっても、所要額に含めることができません。
1 建物等施設の建設及び不動産取得に関する経費
2 本事業の業務(資料の整理・収集、調査の補助等)を実施するために雇用した者に支払う経費のうち、労働の対価として労働時間及び日数に応じて支払う経費以外の経費
3 事業の期間中に発生した事故又は災害の処理のための経費
4 補助金の交付決定前に発生した経費
5 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和 63 年法律第108 号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額。)
6 パソコン、デジタルカメラ等事業終了後も利用可能な汎用性の高いものの取得に要する経費
7 その他本事業を実施する上で必要とは認められない経費及び本事業の実施に要した経費であることを証明できない経費

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