貸切バス等による松江市民の県内移動支援事業補助金

民間貸切バス事業者及びレンタルバス利用者に対し、貸切バス利用運賃又はレンタルバス利用料金の一部を助成します。

基本情報

実施機関 島根県松江市
上限金額 20万円
公募期間 2022年2月21日(月)〜
対象者 その他, 企業
業種 サービス業, その他
都道府県 島根県
対象地域 島根県松江市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助金対象者
松江市内に営業所を有する民間貸切バス事業者及びレンタルバス利用者
・貸切バス事業者とは、道路運送法第(昭和26年法律第183号)第3条第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者
・レンタルバス利用者とは、市内に営業所を有するレンタカー事業者からレンタルバスを借り受けたもの
・レンタカー事業者とは、道路運送法第80条第1項の規定による自家用自動車の有償貸渡許可を受けた事業者
対象事業
島根県「貸切バス等による県民の県内移動支援事業補助金交付要綱」(令和2年6月25日施行)の対象事業のうち、松江市民が、対象期間(令和2年7月1日以降に出発し、令和4年3月31日までに帰着)に、松江市を出発地とし、県内の松江市以外の市町村を目的地とする、貸切バス又はレンタルバスの借上業務
・貸切バスとは、道路運送法第3条第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者が、乗車定員11人以上の貸切バスを貸し切って旅客を運送するバスをいう
・レンタルバスは、乗車定員が11名以上29名以下であり、かつ車両長が7m以下の車両に限る
・宗教活動(冠婚葬祭と判断されるものは除く)、選挙活動を目的とするものは対象外
・概ね同一の工程で、概ね同一の利用者が反復継続して利用する事業を除く
・島根県観光振興課又は島根県観光協会の補助対象事業を除く
隠岐汽船を利用する場合
隠岐汽船を利用する県内移動について、以下の場合に補助対象となります。
・境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として隠岐汽船航路を利用する場合
・市内と七類港(松江市)相互間の移動について、隠岐汽船航路を利用する場合

対象費用

補助率・補助額
補助金
民間貸切バス利用運賃又はレンタルバス利用料金の3分の2を島根県・松江市が補助する
・貸切バス利用運賃(貸切バスのキロ制運賃と時間制運賃の合計額(貸切バスを隠岐汽船で航送する場合は、フェリー自動車航送運賃を含む。)をいい、消費税等を含まない)の3分の2を補助(運賃補填)
・レンタルバス利用料金の3分の2を補助(1台あたり上限4万円/日)
 レンタルバスの有償貸渡に係る経費のうち、損害保険料、燃料費、各種オプション(カーナビゲーション等)料金及び消費税等を除いたもの。ただし、レンタルバスを隠岐汽船で船送する場合においては、フェリー自動車船送運賃のうち消費税等を除いたものを含む)
・契約1件あたり上限20万円
島根県補助分
貸切バス利用運賃の2分の1を補助(運賃補填)
レンタルバス利用料金の2分の1を補助(1台あたり上限3万円/日)
契約1件あたり上限15万円
松江市補助分
貸切バス利用運賃の6分の1を補助(運賃補填)
レンタルバス利用料金の6分の1を補助(1台あたり上限1万円/日)
契約1件あたり上限5万円

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