伝統的工芸品産業支援補助金

本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」の規定に基づき経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。

各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、観光業など異分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での需要開拓などに対して支援を行います。

基本情報

実施機関 経済産業省
上限金額 2000万円
公募期間 2022年1月6日(木)〜2月10日(木)
対象者 その他, 企業, 団体
業種 製造業, その他
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
■応募資格
補助対象となるのは、次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業です。補助対象者は、事業により異なりますが、伝産法に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等です。詳しくは、公募要領をご覧下さい。
(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業
 1.後継者育成事業
 2.イ:後継者・従事者育成事業
 3.ロ:若年層等後継者創出育成事業
 4.技術・技法の記録収集・保存事業
 5.原材料確保対策事業
 6.需要開拓事業
 7.意匠開発事業
 【補助対象者】特定製造協同組合等
(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
 1.需要開拓等共同展開事業
 2.新商品共同開発事業
 【補助対象者】特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等
(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
 ・活性化事業
 【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等
(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
 ・連携活性化事業
 【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者。
(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
 1.人材育成・交流支援事業
 2.産地プロデューサー事業
 【補助対象者】伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等

対象費用

補助率・補助額
(1)振興計画(伝産法第 4 条)に基づく事業
①後継者育成事業
イ:後継者・従事者育成事業 [補助率:1/2以内](※1)
ロ:若年層等後継者創出育成事業 [補助率:2/3以内]
②技術・技法の記録収集・保存事業 [補助率:2/3以内]
③原材料確保対策事業 [補助率:2/3以内]
④需要開拓事業 [補助率:2/3以内]
⑤意匠開発事業 [補助率:2/3以内]
(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業
①需要開拓等共同展開事業 [補助率:2/3以内]
②新商品共同開発事業 [補助率:2/3以内]
(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業
○活性化事業 [補助率:2/3以内]
(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業
○連携活性化事業 [補助率:2/3以内]
(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業
①人材育成・交流支援事業 [補助率:1/2以内]
②産地プロデューサー事業 [補助率:1/2以内]
補助金交付額
本補助金制度における、交付額の上限・下限は以下のとおりです。
補助金交付額【下限】
 原則50万円
 ※補助率2/3の場合、補助対象経費75万円、補助金交付額50万円。
 ※補助金申請額が50万円以下である場合、費用対効果の観点から十分な理由があれば、補助対象とすることを検討します。各経済産業局にあらかじめご相談下さい。
補助金交付額【上限】
原則2,000万円
 ※補助率2/3の場合、補助対象経費3,000万円、国庫補助金2,000万円
 ※補助金申請額が2,000万円以上である場合、必要性について十分な理由があれば、補助対象とすることを検討します。各経済産業局にあらかじめご相談下さい。

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