アフリカ等の企業コンソーシアムによるフードバリューチェーン構築実証事業

 開発協力大綱(平成 27 年閣議決定)やアフリカ開発会議(TICAD7:令和元年 8 月)の横浜行動計画等において、開発途上国の農林水産業・食産業の発展に貢献するため、生産から加工、流通、消費に至るフードバリューチェーン(以下「FVC」という。)構築や、アフリカ開発における民間部門の役割の重要性について指摘されています。これまで日本政府は、日本企業による海外展開を支援することにより FVC 構築を図ろうとしていますが、課題の多いアフリカや一部の開発途上国では思うように進んでいません。
 これまで我が国が培ってきた高度な農業生産・食品製造・流通システム、環境負荷軽減など、日本の「強み」である様々な技術・ノウハウを活かした他国に負けない日本企業コンソーシアムによる FVC を構築することで、我が国食産業の海外展開の促進と、それによる我が国農林水産物・食品の将来的な輸出対象地域に発展させるための環境整備を目的とします。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 1250万円
公募期間 2022年1月27日(木)〜2月18日(金)
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
対象国
補助事業の対象国は、アフリカ等の開発途上国とします。対象国は 1 カ国を原則としますが、複数国で連携した事業も可とします。
※開発途上国とは、開発援助委員会(DAC)援助受取国・地域リスト(2021)に掲載の各国をいう。
応募団体の要件
補助事業に応募ができる者は、以下、1~4のすべての要件を満たす中堅・中小企業(「中小企業基本法に規定する中小企業及び中小企業以外の企業で売上高 1000 億円未満または常用雇用者数 1000 人未満の企業」をいう。)、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人または以下の5の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)とします。
1 補助事業を的確に遂行するための知見を有し、補助事業を行う意思及び具体的計画を有する団体であること。
2 補助事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
3 補助事業の適正な執行に関し、責任を持つことができる団体であること。
ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号)第 42 条第2項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成 14 年3月 29 日閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができませんので、御留意願います。
4 日系企業(本邦企業の他、本邦企業が海外に設立した現地法人、日本人が海外に渡って起こした企業を含む)との連携により事業を実施する団体であること。
5 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
(1)共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人のいずれか)が選定されていること。
(2)代表団体は、1~3すべての要件を満たしていること。
(3)代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
(4)1社以上の中堅・中小企業が事業化共同体(コンソーシアム)に属しており、当該企業の製品・サービス等を活用する取り組みであること。
(5)海外に設立された日系企業が事業化共同体(コンソーシアム)の代表団体となる場合は、本邦企業が海外に設立した現地法人であり、かつ、当該本邦企業も事業化共同体(コンソーシアム)に属していること。
(6)事業化共同体(コンソーシアム)の組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。
事業の内容
(1)現地調査及び現地関係者との調整
アフリカ等の貧困地域が抱える具体的な課題(低生産性、流通上の品質劣化等)について調査を行うとともに、日本企業が対象国に参入するための手続きを実施します。
(2)現地適合性の検証等
(1)の調査で把握した課題に対し、我が国企業等が有する技術、製品、サービス等を連携させた日本独自の FVC を日本企業コンソーシアムにより構築するための導入実証を行うとともに、導入効果の検証を行います。
また、本取組を持続可能な事業展開とし、最大限の実証効果を上げるため、現地においてセミナー等を開催し、将来的に日本独自の FVC を利用すると想定される小規模農家等に対し指導・育成を行います。
(3)市場開拓に向けた事業計画策定
市場開拓に向けた事業計画(ターゲット顧客、価格、販路、プロモーション等)を策定します。
(4)事業検討会の開催
事業後の更なる展開として事業検討会を開催し、本事業で形成された企業コンソーシアムとの連携、事業展開を図ります。
(5)報告書作成及び発表
本事業の成果を広く周知するため、(1)及び(2)の概要を記述した報告書(印刷・製本した報告書3部と報告書のデータを書き込んだ CD-ROM)を作成し、農林水産省に提出します。
なお、提出された報告書は農林水産省ホームページで公表します。また、農林水産省の求めに応じ、グローバル・フードバリューチェーン推進官民協議会等の機会において、その内容を発表していただきます。

対象費用

補助率・補助額
補助金の額等
補助対象となる事業費は 1 件当たり 12,500 千円(税込み)を上限とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額で補助します。
なお、申請のあった金額については、補助対象経費等の精査により減額することがあるほか、補助事業等で収益が得られた場合には、要領第 11 の 5 の「収益状況の報告及び収益納付」が適用される場合があることに御留意願います。
補助対象経費
・消耗品費・旅費・謝金・賃金・人件費・印刷製本費・通信運搬費・使用料及び賃借料・翻訳料・通訳料・原稿料・資機材費・委託費

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