アジア地域の農業者招へいによる実践的な農業経営研修・技術指導の公募

アジア・アフリカ地域においては、依然として多くの貧困・栄養不足人口が存在し、食料安全保障確立のため継続的に食料生産力を増大させていく必要があり、農林水産業をはじめとする食関連産業がその国の発展に重要な役割を果たしている一方で、中核となる現地人材が不足しています。
また、特にアジア諸国は経済発展により食市場の成長が著しく、既に我が国から多くの食関連企業が現地に進出しており、今後も我が国の食産業の更なる展開の可能性を有しています。
このような中、アジアの開発途上国における持続的な食料生産力の増大と貧困削減に貢献するとともに、我が国食産業の海外展開に資する等、我が国の食料・農業システムに親和性を有し、我が国食産業の現地パートナーとなり得る有望な人材を育成する取組を支援します。

基本情報

実施機関 農林水産省
上限金額 3084万2000円
公募期間 2022年1月27日(木)〜2月18日(金)
対象者 団体, 企業
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 宿泊・旅館業, 農業・林業
都道府県 全国
対象地域 全国

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
応募団体の要件
補助事業に応募ができる者は、民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、任意団体(補助事業に公平かつ効果的に取り組むことができる団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるとともに、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有しているものをいう。)又は以下の5の要件を満たす事業化共同体(コンソーシアム)であって、以下の要件を全て満たす団体とします。
1 日本に拠点を有していること。
2 補助事業を的確に遂行するに足る知見を有し、補助事業を行う意思及び具体的計画を有する団体であること。
3 補助事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
4 補助事業の適正な執行に関し、責任を持つことができること。
ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18年法律第 50号)第 42 条第2項に規定する特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が3分の2を上回ることが見込まれる法人に対しては、「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(平成 14 年3月 29 日閣議決定)により、原則として補助金の交付決定を行うことができませんので、御留意願います。
5 事業化共同体(コンソーシアム)が満たすべき要件
(1)共同事業者の中から代表団体(民間企業、一般財団法人、一般社団法人、公益財団法人、公益社団法人、特例財団法人、特例社団法人、協同組合、企業組合、特定非営利活動法人、国立大学法人、公立大学法人、学校法人、独立行政法人、任意団体(補助事業に公平かつ効果的に取り組むことができる団体であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるとともに、事業実施及び会計手続を適正に行うことができる体制を有しているものをいう。)のいずれか)が選定されていること。
(2)代表団体は、1~3全ての要件を満たしていること。
(3)代表団体が補助金交付等に係る全ての手続等を担うこと。
(4)事業化共同体(コンソーシアム)の組織規程、経理規程等の組織運営に関する規約の定めがあること。ただし、補助金交付候補者に選定された後でなければ、上記規約を定めることができない場合には、交付決定の日までに定めること。

対象費用

補助率・補助額
事業の内容
(1)研修事業
(2)現地における流通改善セミナーの開催
(3)フォローアップ調査・技術指導
(4)日系食関連企業の現地パートナーとして有望な優良農家となった研修修了生のデータベース(冊子)作成
補助金の額等
補助対象となる事業費は、30,842,000 円以内とし、この範囲内で事業の実施に必要となる経費を定額で補助します。
補助対象経費の範囲
1 応募者が自力若しくは他の助成により実施中又は既に完了している事業については、補助対象になりません。
2 補助事業の補助対象経費及びその範囲は、要綱第6第2項のとおりとします。
3 補助事業に要する人件費(補助事業に直接従事する者の直接作業時間に対する給料その他手当)を計上する場合は、「補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について」(平成22年9月27日付け22経第960号大臣官房経理課長通知)に基づき、算定してください。
4 経費については、円単位で計上することとします。

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