萩市事業承継・事業引継ぎ支援事業

萩市内の中小企業者等では、事業者の高齢化や後継者不足等による事業承継が喫緊の課題となっていることから、後継者が不在である市内の中小企業者等の円滑な事業承継を促進するとともに、承継後の経営の安定化及び持続化を支援します。

基本情報

実施機関 山口県萩市
上限金額 50万円
公募期間 2022年4月1日(金)〜23年2月28日(火)
対象者 企業
業種 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 山口県
対象地域 山口県萩市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
次の(1)または(2)のいずれかに該当し、(3)から(7)までの要件をすべて満たす者とする。
(1)先代事業者のうち、萩市内に本店または主たる事業所があり、同一の場所に引き続き5年以上経営しており、申請時において承継者が不在の者で、代表者を交代し、承継者に事業を引き継ぐ意思がある者
(2)承継者のうち次のAまたはBのいずれかに該当し、C及びDの要件を満たす者
A.申請時において萩市内に住所を有しているまたは第12条に規定する補助金の交付確定後、概ね3か月以内に萩市内に住所を移す予定の者で、事業承継後も継承した事業を萩市内で継続する意思のある個人
B.申請時において萩市内に事業所の登記があるまたは第12条に規定する補助金の交付確定後、概ね3か月以内に事業所の登記を行う予定の者であり、事業承継後も萩市内に登記のある事業所で継承した事業を継続する意思のある者
C.2親等以内の親族または従業員の場合、申請時において引き継ぐ事業に係る役員等の役職に就任しておらず、かつ引き継ぐ事業に3年以上従事していない者
D.先代事業者と経営上、影響を与える関係会社等(子会社、親会社、関係会社など)でない者
(3)萩市事業承継・事業引継ぎ支援協議会に所属する機関の支援を受けた者
(4)フランチャイズ加盟事業者でないこと。
(5)市税を滞納していないこと。
(6)先代事業者並びに承継者またはその従業員及びその者と現に同居し、若くは扶養する親族が暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益追求する集団または個人である暴力団等反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋等)でないこと。
(7)先代事業者並びに承継者またはその従業員及びその者と現に同居し、若くは扶養する親族が、暴力団または暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

対象費用

補助率・補助額
補助対象事業・対象経費
1.補助金の交付の対象となる事業は、交付申請を行った日から3年以内または3年が経過する年度の2月末日までに完了するもの。
●先代事業者が事業を譲り渡すために必要となる業務を専門事業者に委託するなど必要となる事業。
補助対象経費:経営分析・コンサルティング、事業承継計画の作成、デュ-デリジェンス、企業価値評価などに係る委託料や報酬、M&A仲介・マッチング登録等手数料、また廃業登記費や在庫処分費など承継するために必要となる経費。
補助金額:補助対象経費の合計額の1/2以内とし、限度額は50万円とする。
ただし、補助対象経費の合計が10万円以上となる事業に限る。
●承継者が事業のすべてまたは一部その他事業資産などを引き継ぎ、事業を開始するために必要となる事業。
補助対象経費:事務所などの建物に係る内外装工事や電気、空調工事、看板設置工事など承継後の事務所等の開設に必要となる改修費、設備整備費。
補助対象経費:工作機械や業務用什器、備品類など、承継後の事業に必要となる機械器具や備品類。ただし、中古品は対象外で、備品類は単価額が5万円以上のものに限る。
補助対象経費:知的財産権等の取得に要する費用やマーケティング調査費、広告宣伝費など、承継後の事業の実施に必要と認める経費。
資産の引き継ぎ後に、承継者が資産等を活かした新規事業展開を行うことが見込まれ、雇用をはじめ、地域の産業を牽引する事業を行うことが見込まれること。
補助金額:補助対象経費の合計額の1/2以内とし、限度額は100万円とする。
ただし、補助対象経費の合計が10万円以上となる事業に限る。
ただし、特定の事情がない限り、市外の事業者が改修または設備整備、備品導入を行う場合は、1/3以内とする。
※老朽化に伴う改修は対象外。
2.補助金の対象とならない経費
(1)恒常的な人件費、リース料、光熱水費、消耗品費、ソフトウェアの利用料などの経費
(2)パソコン等の汎用性があり当該事業の目的以外でも利用できるハードウェアや、組込系ソフトウェア(オペレーションソフトなど)や通常業務系ソフトウェア(オフィスソフトなど)などの経費
(3)消費税などの公租公課、官公署に支払う手数料、振込手数料などの経費
(4)その他公序良俗に反するなど、補助金の交付対象として不適切とみなされるもの
(5)補助金の交付決定以前に着手したと見なされる経費
3.補助対象事業は単年度とし、同一の補助対象者に対する補助金の交付は1回限りとする。
4.実績報告が申請の内容と著しく差異があるときは,補助金を交付しない場合がある。
※補助金の金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
※消費税は除きます。
※予算がなくなり次第、終了します。

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