飲食店向け営業時間短縮要請協力金について(第5弾)(令和4年1月21日~2月13日)

群馬県では、新型インフルエンザ等特別措置法(以下、「特措法」という。)第24条第9項及び同法第31条の6第1項に基づき、以下のとおり営業時間の短縮等を要請しています。
 この要請に応じ、営業時間の短縮等に御協力いただいた事業者を対象に協力金を支給します。

基本情報

実施機関 群馬県
上限金額
公募期間 2022年2月14日(月)〜3月25日(金)
対象者 その他, 企業
業種 その他, 飲食業, サービス業
都道府県 群馬県
対象地域 群馬県

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
〇対象地域
35市町村(県内全域)
〇対象店舗
ア 飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受け、午後8時から午前5時までの間に営業している以下の店舗
・飲食店
・喫茶店
・遊興施設等(スナック、バー等)
・結婚式場
イ 午後8時から午前5時までの間に営業しているカラオケ店(飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
※宅配、テイクアウトサービスを除く。
※「ストップコロナ!対策認定店」を含む。
支給対象
要請対象となる店舗を有する事業者であって、要請期間の全期間(※注)を通じて、県からの要請内容に協力していること。(休業の場合も対象となります。)
 ※注 仕入先等関係者との調整、従業員の配置調整その他やむを得ない事情がある場合には、1月25日(火)までに営業時間短縮等を開始していれば、開始日前日までの日数分を減額して協力金を支給します。
要請内容
〇認証店(ストップコロナ!対策認定店)
(いずれかを選択することができます。)
・午後9時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供は午前11時から午後8時まで
・感染防止対策の実施
・同一グループ・同一テーブル4人以内
※午後9時から午前5時までの間に営業している場合のみ
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供の終日自粛
・感染防止対策の実施
・同一グループ・同一テーブル4人以内
〇非認証店
・午後8時から午前5時までの営業自粛
・酒類提供の終日自粛
・感染防止対策の実施
・同一グループ・同一テーブル4人以内

対象費用

補助率・補助額
〇支給額
 1店舗あたり : 1日あたりの支給単価 × 要請に応じた日数
・売上高や売上高減少額を基に、事業規模に応じて支給します。
・中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少方式」を選択できます。
・大企業、みなし大企業は、「売上高減少方式」を選択してください。
・申請店舗における飲食事業売上高を基に、1日あたりの支給単価を計算します。
・定休日等の店休日も、時短要請に応じた日数に含みます。

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