第6波対応事業者支援給付金

第6波の到来による往来自粛やまん延防止等重点措置適用による飲食店等への営業時間短縮の要請と感染対策強化(対人距離確保など)により大きな影響を受ける事業者の事業継続支援のため予算の範囲内で給付金を支給します。
※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間短縮等の要請(令和4年1月27日~2月20日の間)を受けた事業者は給付の対象となりません。

基本情報

実施機関 長野県小諸市
上限金額 20万円
公募期間 2022年2月14日(月)〜5月31日(火)
対象者 その他, 企業
業種 製造業, 飲食業, サービス業, 運輸業, 宿泊・旅館業, 農業・林業, その他
都道府県 長野県
対象地域 長野県小諸市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支給対象者及び支給要件
【対象事業者】
・飲食業:食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けて事業を営む者ただし、令和4年1月27日から2月20日の間に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、営業時間短縮等の要請を受けた事業者は対象外
 例:食堂、レストラン、そば屋、ラーメン屋、喫茶店等
・宿泊業:旅館業法の許可を受けて事業を営む者 ただし、特定の企業や学校等の保養所、風営法第2条第6項第4号に該当する施設は対象外
 例:旅館、ホテル、民宿、簡易宿泊所等
・道路旅客運送業:道路運送法の規定により一般旅客自動車運送事業の許可を受けて事業を営む者。
 例:バス、タクシー
・運転代行業:自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の規定により認定を受け事業を営む者
・旅行業:旅行業法における旅行業又は旅行代理業の登録を受けて事業を営む者
 第1種・2種・3種旅行業、旅行代理業、地域限定旅行業務
・農業:くだもの狩等の観光客が利用する農園を営む者に限る。
・土産物店:主に観光目的の旅行者に対して土産品を販売する者 ただし、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストアは除く
・飲食料品製造業:肉加工品、牛乳、乳飲料、乳製品、野菜缶詰、果実缶詰、調味料(みそ、しょう油等)、パン・菓子、めん類、酒類、清涼飲料水等の製造業を営む者
・飲食料品販売業:パン、和洋菓子、弁当、総菜、酒、みそ等の卸売業又は小売業を営む者
 ただし、スーパーマーケット、ドラッグストア、ホームセンター、コンビニエンスストアを除く。
・理容・美容業:理容業(床屋、理髪店等)、美容業(美容院、美容室、ヘアサロン等)、エステティック業、リラクゼーション業、ネイルサービス業を営む者
・療術業:マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業、温熱療法業、カイロプラクテッィク療法業等を営む者
支給要件
・小諸市内に店舗等があり、引き続き事業継続の意思がある者
(市外に本社があっても、市内に営業所等があれば対象)
・業種ごとの感染拡大予防ガイドラインを遵守し、長野県が進める「新型コロナ対策推進宣言の店」として販売またはサービスの提供を行っていること。
・主たる事業として、支給対象となる業種を営んでいること。
不支給要件
・小諸市暴力団排除条例(平成23年小諸市条例第28号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び暴力団等と関係を有する者
・営業に関し公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者
・許可等を要する業種について、その許可を受けないで営業している者。

対象費用

補助率・補助額
支給額
1事業者当たり20万円

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