太子町コロナ禍における飲食店開業支援補助金

町内で飲食店を開業した、もしくは新しく開業予定だが、新型コロナウイルス感染症や原油価格高騰により影響を受けた事業者に対し、影響を緩和し、町内での飲食店開業を促進するため、開業時にかかる費用の一部を補助します。

基本情報

実施機関 大阪府太子町
上限金額 20万円
公募期間 2022年9月1日(木)〜
対象者 企業
業種 飲食業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府太子町

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者
以下の要件をすべて満たす人
 (1)令和4年1月以降に町内で飲食店を開業したもの。
 (2)申請時点に開業の日を迎えていない者は、第12条に規定する時期までに実績報告が可能であること。
 (3)本社機能を有する事業所などを町内に設置すること。
  また、法人起業は、登記上の本店所在地も町内に置くこと。
 (4)在住する市町村で税を滞納していないこと。
 (5)営業に際し許認可が必要な場合は、当該許認可を取得しているか、この補助金の申請年度中に取得見込みであること。
 (6)富田林商工会及び富田林商工会太子町支部に加入していること。
 (7)新規に創業する場合は、この補助金の申請年度中に産業競争力強化法第2条第25項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を取得すること。
  また、創業後1年以内に取得予定であること。
  ただし、過去に他市町村も含め、取得したことがある場合は、その証明書をもって替えることができるものとする。
 (8)事業の完了後、1年以内に開業すること。
 (9)土日を含んだ週に2日以上、かつ3年以上営業を継続すること。
 (10)次のいずれにも該当しない者であること。
  ア.暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
  イ.太子町暴力団排除条例(平成25年太子町条例第20号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
 (11)営業に当たり、公序良俗に反していないこと。
 (12)営業に当たり、各種法令を遵守すること。
注意:上記の要件をすべて満たしても補助対象とならない場合があります。
補助対象除外要件
以下の要件に該当する場合は補助対象となりません。
 (1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
 (2)太子町暴力団排除条例(平成25年太子町条例第20号)第2条第3項に規定する暴力団密接関係者
 (3)太子町飲食店舗開業補助金の交付決定を受けた者
 (4)既に太子町創業支援補助金の交付決定を受けている者

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
 (1)事業所用設備経費
  ア.事業所等に係る設備・備品購入費(消耗品費の性質を有するものを除く。)
  イ.設備設置費などの経費
 (2)広告宣伝に要する経費
補助金額
 ・補助率:2分の1
 ・上限額:20万円
ただし、町内の空き家、または、空き店舗を事業所として起業する場合は上限を40万円とします。

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