第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金

 大阪府では、令和4年1月27日から2月20日まで、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく要請を行います。この要請にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「第10期 飲食店等に対する営業時間短縮協力金」を支給します。

基本情報

実施機関 大阪府
上限金額 10万円
公募期間 2022年3月1日(火)〜4月18日(月)
対象者 その他, 企業
業種 その他, 飲食業
都道府県 大阪府
対象地域 大阪府

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
支給要件
・ 大阪府内に要請対象施設(以下「店舗」という。)を有する事業者であること。
・ 要請期間(又は閉店日)までの全ての期間(以下「対象期間」という)において、要請ア、要請イ又は要請ウを遵守したこと。
  (上の「1日当たりの協力金について」の表をご覧ください。)
・ 申請する店舗において、食品衛生法における飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可を有していること(有効期間が対象期間の全ての期間を含むものであることが必要です。)
・ 感染拡大予防ガイドラインを遵守しているとともに、申請する店舗において大阪府が発行する「感染防止宣言ステッカー(ブルーステッカー)」又は「感染防止認証ゴールドステッカー(ワクチン・検査パッケージ制度登録店用ゴールドステッカーを含む)」を掲示していること。

対象費用

補助率・補助額
1日当たりの協力金について
「感染防止認証ゴールドステッカー」認証店舗は、要請ア又はイを選択可能です。
・ゴールドステッカー認証店舗
要請ア
・通常、午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後9時までの間に短縮すること。
・酒類提供(持込み含む)は午前11時から午後8時30分までの間とすること。
・同一テーブル4人以内
(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること。ただし、対象者全員、検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可。
 ※対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要)
2.5万円から7.5万円/日
要請イ
・通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること。
・酒類提供(持込み含む)は自粛すること。
・同一テーブル4人以内
(5人以上のグループの場合、テーブルを2つ以上に分けること。ただし、対象者全員、検査で陰性を確認した場合は、同一テーブル5人以上の案内も可。
 ※対象者全員検査により行動制限の緩和の適用を受けようとする事業者は、府に登録が必要)
3万円から10万円/日
・その他の店舗 要請ウ
・通常、午後8時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っていた店舗において、営業時間を午前5時から午後8時までの間に短縮すること。
・酒類提供(持込み含む)は自粛すること。
・同一グループ・同一テーブル4人以内
(5人以上の入店案内は控えること。)
3万円から10万円/日

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