「水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業」及び「水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業」

「脱炭素社会構築に向けた再エネ等由来水素活用推進事業 」は、 再エネ由来水素を活用した自立・分散型エネルギーシステムの導入、再エネ由来水素サプライチェーンを構築する経費の一部を補助することにより、再生可能エネルギーの導入拡大を図り、もってエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的としています。

基本情報

実施機関 環境省
上限金額 2億円
公募期間 2022年9月15日(木)〜10月28日(金)
対象者 企業, 団体
業種 その他, 漁業, 製造業, 情報通信業, 卸売・小売業, 飲食業, 建設・不動産業, サービス業, 運輸業, 医療・福祉, 農業・林業, 宿泊・旅館業
都道府県 全国
対象地域 全国
補足

二次公募:令和4年9月15日(木)~ 同年10月28日(金)【当日消印有効】
※原則として月単位(9月、10月、各月末締め)で応募案件を取りまとめ、審査いたします。

※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。

一次公募:令和4年5月26 日(木)~ 同年8月31 日(水)18 時【必着】

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
公募対象事業
ア. 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(略称:自立)
イ. 水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(略称:機器支援)
補助事業者
補助金の応募を申請できる者は、次に掲げるものとします。
ア_民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)
イ_地方公共団体
ウ_独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
エ_一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
オ_法律により直接設立された法人
カ_その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て財団が認める者
共同実施
 補助事業を2者以上の事業者が共同で実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が①記載の法人・団体に該当することが必要となります。
 補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者が本補助金の応募等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)とし、他の事業者を共同事業者とします。
 代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。
 代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。
※ファイナンスリースを利用する場合
 ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、設備等を使用する上記①記載の法人・団体と共同申請とします。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

対象費用

補助率・補助額
補助額及び補助上限額
ア. 水素を活用した自立・分散型エネルギーシステム構築事業(略称:自立)
 ア 地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外の市町村(これらの市町村により設立された第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合
  補助率:2/3
 イ 地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第281条第1項の特別区(アの括弧書の組合以外の第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合
  補助率:1/2
 ウ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の場合
  補助率:2/3
 エ ウ以外の民間企業の場合
  補助率:1/2
 オ アからエ以外の者の場合
  補助率:1/2
製造・貯蔵・供給分野:原則として補助対象経費に補助率を乗じた金額
※補助率の異なる事業者による共同申請の場合、低い方の補助率が適用されます。
補助上限額 2億円(予算により制限される場合があります)
イ. 水素利活用機器導入促進及び社会実装支援事業(略称:機器支援)
 ア 地方自治法第252条の19第1項の指定都市以外の市町村(これらの市町村により設立された第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合
  補助率:2/3
 イ 地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第281条第1項の特別区(アの括弧書の組合以外の第284条第1項の地方公共団体の組合を含む。)の場合
  補助率:1/2
 ウ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の場合
  補助率:2/3
 エ ウ以外の民間企業の場合
  補助率:1/2
 オ アからエ以外の者の場合
  補助率:1/2
製造・貯蔵・供給分野:原則として補助対象経費に補助率を乗じた金額
利用分野:原則として補助対象経費と一般的な設備との差額に補助率を乗じた金額
※補助率の異なる事業者による共同申請の場合、低い方の補助率が適用されます。
補助上限額
 ・「製造・貯蔵・供給」分野 2億円
 ・「利用」分野       1億円
 (予算により制限される場合があります)

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