加茂市創業チャレンジ支援事業補助

地域経済の活性化を目的として、加茂市内での創業に係る費用の一部を補助します。
なお、補助金の申請をするにあたり、加茂商工会議所の経営指導を受ける必要があります。

基本情報

実施機関 新潟県加茂市
上限金額 100万円
公募期間 2022年10月4日(火)〜
対象者 企業
業種 製造業, 飲食業, サービス業, 卸売・小売業
都道府県 新潟県
対象地域 新潟県加茂市

詳細情報

対象者

応募資格:次の要件を満たす企業・団体等とします。
補助対象者等
この補助金の交付対象者は、以下のいずれにも該当する方です。
・小売業等を営む目的で、市内に事業所を設置し創業を行う個人または法人であり、加茂商工会議所の経営指導を受けた者
・中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
・事業開始日(創業日)までに市内に住所を有すること。
・創業後、当該事業を1年以上継続することが見込まれる者。
 ただし、事業承継は補助対象外とします。
・創業が商店街エリアである場合、各商店街振興組合に所属する者
・過去に、この補助金及び加茂市空き店舗対策事業補助金並びに加茂市診療所設置奨励 事業補助金の交付を受けていない者
・市税を完納している者
・加茂市暴力団排除条例第2条第1号及び第2号に該当する個人または法人でないこと。
補助対象事業
この補助金の対象事業は、市内地域経済の活性化に資するものとして、交付要綱別表1に定めるものとします。
また、以下のいずれにも該当するものとします。
・原則として、正午から午後2時を含む1日4時間以上、週3日以上営業するもの。
・フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業に該当しないもの。
・当該事業計画により国及び県の補助金の交付を受けていないもの。
市内地域経済の活性化に資する事業
○製造業
○加工業
○小売業
○飲食業
○理容・美容業
○サービス業
○買い物弱者対策事業
○その他市長が適当と認めるもの
補助対象外事業
○社会福祉法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO 法人等
○協同組合、事業組合などの組合
○農業、林業、漁業、狩猟業
○金融、保険業(生命保険媒介業、損害保険代理業、損害査定業を除く)
○娯楽業のうち風俗関連営業
○競輪・競馬関連事業
○パチンコホール、スロットマシン場等
○芸ぎ業、芸ぎ周旋業
○集金業・取立業(公共料金又はこれに準ずるものに関するものを除く)
○興信所のうち身元調査等個人のプライバシーに係る調査を主に行うもの
○易断所・観相業
○相場案内業
○医療業(療術業を除く)・福祉業
○獣医業
○学校(学校法人が経営するもの)
○法律相談所、特許相談所
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)に規定するもの
○宗教活動又は政治活動を目的としたもの
○公序良俗に反する行為又は違法な行為を行うもの
○その他市長が不適当と認めるもの

対象費用

補助率・補助額
補助対象経費
この補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付決定を受けた日以降に支出する経費で、交付要綱別表2に定めるものとします。
ただし、消費税及び地方消費税相当額を除きます。
・設備購入費:店舗・事業所の外装及び内装工事費用、機械、工具、器具及び備品の購入費
住居兼店舗・事業所については、店舗等の占有部分のみが対象
パソコンやプリンター等の汎用品の購入は対象外
・広報費:広告宣伝費及びパンフレット等印刷費
新聞折込、雑誌・WEB 広告費
チラシ・パンフレット印刷費
イベント等出展費
ダイレクトメールの郵送料
・開発費:新商品等の試作開発に係る材料費、パッケージデザイン料等
実際に販売する商品等に係る材料費、パッケージ代は対象外
・賃借料:店舗・事業所の賃借料、機械設備等のリース料
住居兼店舗・事業所については、店舗等の占有部分のみが対象
敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費、管理費、利用料、保証料、消費税等は対象外
三親等以内の親族との賃貸借契約に基づくものは対象外
・車両購入費:買い物弱者対策に取り組む事業(生鮮食品及び日用雑貨等の販売)で、買い物弱者の居住する地区で移動販売、宅配事業を行うための車両購入費
普通乗用車(軽自動車を含む)、当該事業に必要ない付属品等、自賠責保険、自動車税等は対象外
・委託費:当該事業を行うにあたり、試作品の製作費やホームページ製作費、マーケティング調査やブランディング等自ら実行することが困難な事業の委託に必要な経費
・外注費:当該事業を行うにあたり、備品やアプリケーション等の設計、製造等自ら実行することが困難な事業の外注に必要な経費
・会社設立時の登記に要する経費:専門家への業務委託料、手数料等
印紙代、登録免許税は対象外
・その他市長が適当と認める経費:上記に掲げるもののほか、創業に必要な経費として認められるもの
補助金の交付額等
補助対象経費の2分の1以内(上限100万円)
※千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。

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